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更新日:2025年5月15日
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目次
特別用途地区(特別業務地区)
特別業務地区とは
特別業務地区は、都市計画法に定められている地域地区の一つである「特別用途地区」の一種です。特別用途地区を指定することにより、用途地域内においてその用途地域の制限を強化、緩和することができ、適切に土地利用を誘導することができます。
富士市においては、都市計画法、建築基準法の平成5年の一部改正により、用途地域制度が見直されたことに伴い、平成7年12月1日に指定されています。
富士市における特別業務地区指定の状況
平成7年当時、富士市内を東西に走る幹線道路である桧新田松岡線沿線、吉原沼津線の一部区間とその周辺については、交通量が多く、沿道サービスの向上が求められていましたが、用途地域が工業専用地域に指定されていたために店舗や飲食店などは建てることができず、非常に不便な状況にありました。
そこで、両路線の沿道(各都市計画道路中心線からそれぞれ38メートル)において、用途地域を工業専用地域から工業地域に指定替えするとともに、特別業務地区を指定することで、沿道サービス型の土地利用の推進を図っています。
特別業務地区の区域の詳細は、都市計画課にて確認してください。
特別用途地区(特別業務地区)パンフレット(PDF:676KB)
特別業務地区の指定による建築物の用途制限の概要
用途地域が工業専用地域から工業地域に指定替えされることによって、住宅や共同住宅などの居住施設や図書館・博物館など、工業地・沿道サービス地としてふさわしくない建物も立地してしまう可能性があります。そこで、特別業務地区を指定し、建築物の用途を制限することで、沿道サービス地としてふさわしい建物の誘導を図っています。
特別業務地区の指定により制限される建築物は、以下のとおりとなります。
- 住宅(延べ床面積の2分の1以下を居住の用に供する兼用住宅を除く)
- 共同住宅、寄宿舎、又は下宿
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 図書館、博物館その他これらに類するもの
決定状況
<当初>平成7年12月1日
<面積>約36ヘクタール