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更新日:2025年5月15日

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目次

 

市街化区域及び市街化調整区域(区域区分)

区域区分(線引き)とは

都市の健全で秩序ある発展を図り、スプロール化を防ぐため、都市計画ではその都市の実情に合わせて、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の二つに区分します。これを、区域区分(線引き)と呼びます。

市街化区域と市街化調整区域とは

「市街化区域」とは、すでに市街地になっている区域や、計画的に市街地にしていく区域です。
「市街化調整区域」とは、市街化を抑制する区域です。

決定状況

<当初>昭和47年12月16日
<最終>令和5年3月31日
<面積>市街化区域:約5,934.4ヘクタール、市街化調整区域:約15,171.4ヘクタール

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市政策担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2785