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更新日:2025年5月15日

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目次

 

特別用途地区(特定規模集客施設制限地区)

特定規模集客施設制限地区とは

特定規模集客施設制限地区とは、用途地域の制限を強化又は緩和することができる地区のことであり、地域の状況に応じて集客施設の床面積の最高限度を定めるものです。周辺環境に適さないような規模が大きすぎる集客施設の分散立地を抑制することで、良好な居住環境の維持や保全を図ることができます。
富士市では、集約型都市構造の実現に向け、今以上の市街地の拡散を防止する観点から、商業施設等の大規模な集客施設が拡散立地する恐れのある地域について「特定規模集客施設制限地区」を導入し、立地できる集客施設の床面積の規模を定めています。

制度の内容

対象区域と制限の内容は以下のとおりです

特定規模集客施設制限地区(第1種)

  • 対象となる用途地域 第二種住居地域
  • 集客施設の床面積の上限値 5,000平方メートル
    対象となる集客施設と床面積とは、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。

特定規模集客施設制限地区(第2種)

  • 対象となる用途地域 準工業地域、工業地域
  • 集客施設の床面積の上限値 3,000平方メートル
    対象となる集客施設と床面積とは、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計及び準工業地域内における劇場、映画館、演芸場、観覧場の客席部分の床面積の合計をいいます。

特別用途地区(特定規模集客施設制限地区)パンフレット(PDF:538KB)

決定状況

<当初>平成24年10月22日
<最終>平成30年12月27日
<面積>約1,417ヘクタール
第1種 約255ヘクタール 第2種 約1,162ヘクタール

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市政策担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2785