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更新日:2025年5月15日

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目次

 

高度地区

高度地区とは

高度地区とは、用途地域内において、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める制度です。
富士市では、周辺環境にそぐわない高さの建築物が無秩序に立地することを抑制し、良好な居住環境や工場の操業環境の維持・保全および良好な市街地景観の形成を図るため、建築物の高さの最高限度を定めています。

制度の内容

対象区域と制限の内容は以下のとおりです

高度地区(第1種)

  • 対象となる用途地域 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域
  • 建築物の高さの最高限度 20メートル

高度地区(第2種)

  • 対象となる用途地域 準工業地域、工業地域
  • 建築物の高さの最高限度 31メートル

高度地区パンフレット(PDF:368KB)

決定状況

<当初>平成24年10月22日
<最終>平成26年3月31日
<面積>第1種 約3078.4ヘクタール 第2種 約1162ヘクタール

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市政策担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2785