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更新日:2025年5月15日

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目次

 

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

森林の立木を伐採するときは、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。
【ご注意ください】

  • 制度改正に伴い、令和4年4月1日より書式が変更となりました。
  • 添付書類について、令和5年4月1日より森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されました。

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8などの規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
伐採等の届出書は、森林資源の管理や状態の把握、伐採・開発行為の確認、適切な森林施業の確保のため、提出していただくものです。

開発を伴う伐採について

伐採後、土地の形質変更(土石または樹根の採掘、開墾など)や森林以外の用途に供する場合(最終的には植栽を行うが、その前に土採取等を行うような場合も含む)は、規模により許可や届出が必要です。
1ヘクタール以下の規模については、伐採の届出書に加え、「伐採調書(小規模林地開発)」と追加資料の提出が必要です。
1ヘクタールを超える(人格、時期、実施個所の相違にかかわらず一体性を考慮)規模および0.5ヘクタールを超える規模の太陽光発電(着工が令和5年4月1日以降)については、下記リンク先をご覧ください。

林地開発許可制度

添付書類の統一について【令和5年4月1日から】

令和5年4月1日より、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

伐採及び伐採後の造林の届出に関する添付書類の統一について【令和5年4月1日から】

伐採等の届出が必要な森林

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象の民有林(通称5条森林)は、届出が必要です。
森林以外の用途に供する場合は、現地に立木がない場合(原野や畑)でも上記の対象地であれば届出や許可が必要ですのでご注意ください。
また、保安林(森林法第25条)、保安施設地区(森林法第41条)の森林を伐採する場合は、静岡県に届出や許可手続が必要です。

地域森林計画の対象地の確認方法

「静岡県森林クラウド公開システム」で確認が可能です。このシステムの林種「人工林、天然林、竹林、伐採跡地等」にチェックを入れ、地図上で伐採箇所を特定し、着色部であれば地域森林計画の対象森林です。
このシステムでは、対象地の確認のほかに届出に必要な情報が記載されています。
システム上の地番は、林班の代表の地番のみが表示されます。システム上の地番と実際の地番で位置の照合を行うと、システム上の位置と実際の位置が異なる場合があります。必ず、伐採箇所の地図とシステムの地図を照合して確認してください。
着色部の境は、土地の境ではなく、林小班の境であるため、公図等土地の形とは異なる場合があります。一つの土地が複数の林小班にまたがる場合があります。
「静岡県森林クラウド公開システム」を使用できない場合や判断に迷う場合などは、林政課の窓口までお越しください。電話・メールによる確認は、伐採箇所を特定することが難しいため承っておりません。

静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)

届出の対象者

森林所有者、立木の伐採や伐採後の造林を行う権原を有する者。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。

提出書類

伐採前に提出する書類

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出する必要があります。

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 伐採計画書及び内訳書(伐採者が記載)
  3. 造林計画書及び内訳書(造林者が記載)
  4. 登記事項証明書(土地所有者確認のため)
  5. 森林計画図、公図、位置図(伐採範囲を記載したもの)
  6. 土地所有者と立木所有者が異なる場合、権利を証明できる書類(契約書等)
  7. 隣接森林との境界確認書類(隣接する森林の境界付近まで伐採する場合)

富士市様式(エクセルファイル)

富士市様式(PDFファイル)

記載例

森林を伐採後、森林以外の用途に供する場合(1ヘクタール以下)

伐採後、1ヘクタール以下の土地の形質変更(土石または樹根の採掘、開墾など)や森林以外の用途に供する場合(最終的には植栽を行うが、その前に土採取等を行うような場合も含む)は、上記の届出書に加え、「伐採調書(小規模林地開発)」と追加資料の提出が必要です。

  1. 伐採調書(小規模林地開発)
  2. 伐採後の用途が具体的にわかる書類(土地利用計画図、横断図、測量図、求積図など)
  3. 富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の通知書類(条例の対象地の場合)

伐採後に提出する書類

令和4年3月31日までに伐採届を提出した案件について

平成29年4月1日から令和4年3月31日までに伐採届を提出した案件につきましては、旧書式となりますので下記リンク先をご覧ください。

造林後の提出書類(令和4年3月31日までに伐採届提出分)

令和4年4月1日以降に伐採届を提出した案件について

伐採に係る森林の状況報告書は伐採完了後、及び伐採後の造林に係る状況報告書は造林完了後それぞれ30日以内に提出する必要があります。

  1. 伐採に係る森林の状況報告書及び内訳書(伐採者が記載)
  2. 造林に係る森林の状況報告書及び内訳書(造林者が記載)
  3. 位置図
  4. 伐採後または造林後の状況が確認できる現地写真

様式(エクセルファイル)

様式(PDFファイル)

罰則規定について

伐採等の届出を提出しないでの伐採や届出と異なる内容での伐採、状況報告書の無報告や虚偽報告などを行うと、森林法207条などの規定により罰せられる場合があります。
伐採等の届出を提出せずに伐採を行ってしまった場合や計画に変更が生じた場合は、速やかに林政課までご連絡ください。

お問い合わせ先

産業交流部林政課 

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2783

ファクス番号:0545-55-2897