現在位置:トップページ > しごと・産業 > 林業 > 申請書 > 森林の所有者届出制度

ページID:4697

更新日:2026年5月20日

ここから本文です。

目次

 

森林の所有者届出制度

森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、事後届出が義務付けられました。

届出の対象

届出の対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方

※面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出の対象森林

地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)

※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は対象となる可能性があります。

※対象森林(5条森林)については、静岡県森林クラウド公開システムで確認することができます。

静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出方法

土地の所有者となった日から90日以内に、次の書類を林政課へ提出してください。

  1. 森林の土地の所有者届出書(押印不要)
  2. 土地の位置図
  3. 登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(写しでも可)

様式

令和8年4月から届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。

参考

お問い合わせ先

産業交流部林政課 

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2783

ファクス番号:0545-55-2897

メールアドレス:rinsei@div.city.fuji.shizuoka.jp