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更新日:2026年5月20日
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目次
森林の所有者届出制度
森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、事後届出が義務付けられました。
届出の対象
届出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方
※面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の対象森林
地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は対象となる可能性があります。
※対象森林(5条森林)については、静岡県森林クラウド公開システムで確認することができます。
静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出方法
土地の所有者となった日から90日以内に、次の書類を林政課へ提出してください。
- 森林の土地の所有者届出書(押印不要)
- 土地の位置図
- 登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(写しでも可)
様式
令和8年4月から届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。
- 森林の土地の所有者届出書(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
- 森林の土地の所有者届出書(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別紙(対象土地が多い場合)(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別紙(対象土地が多い場合)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別紙(届出人の住所が国外の場合の国内の連絡先)(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別紙(届出人の住所が国外の場合の国内の連絡先)(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別紙(前所有者が共有の場合)(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別紙(前所有者が共有の場合)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)