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更新日:2026年4月1日
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目次
令和8年度国民健康保険税の変更について
令和8年度から国民健康保険税の税率などが変わります
令和8年4月分保険料から、すべての医療保険制度において、「子ども・子育て支援金」が上乗せして徴収されます。子ども・子育て支援金制度は、全世代および企業が医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金を納付し、それを財源とした少子化対策事業により、子育て世帯を支援し、少子化の歯止めを図るとともに、日本の未来を支える制度です。
また、令和8年度から、基礎分および後期高齢者支援金分の課税限度額を国基準額に合わせるため、市の課税限度額についても改定します。
子ども・子育て支援金制度について
制度についてより詳しく知りたい方は、こども家庭庁にお問い合わせください。
- ウェブサイト:子ども・子育て支援金制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 電話番号:0120-303-272(制度に関するコールセンター)
国民健康保険税の税率などの変更内容
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基礎分(医療給付分) |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
(新設)子ども・子育て支援納付金分 |
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|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 6.7% | 3.1% | 2.5% |
0.3% |
|
均等割額 (1人当たり) |
26,900円 | 12,400円 | 18,700円 |
2,100円 |
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平等割額 (1世帯当たり) |
18,900円 | 8,000円 | なし | なし |
| 課税限度額 | 65万円→67万円 | 24万円→26万円 | 17万円 |
3万円 |
※子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、18歳年度末以前まで全額軽減いたします。また、18歳以上被保険者均等割額(130円)を含みます。
※令和8年度の税率は仮のものです。変更される可能性がありますのでご注意ください。
令和8年度から軽減措置の基準が変わります
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主及びその世帯の国民健康保険加入者(※特定同一世帯所属者を含む)の前年所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割額と平等割額をそれぞれ7割・5割・2割軽減します。
令和8年度の改定により、軽減対象となる所得基準額が変更となります。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人のことをいいます。
軽減の改定内容
| 軽減割合 | 軽減対象となる所得(※1)の基準(改定前) | 軽減対象となる所得(※1)の基準(改定後) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 | 変更なし |
| 5割軽減 | 43万円+30万5,000円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 | 43万円+31万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 | 43万円+57万円×(被保険者数(※3))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 |
※1「軽減対象となる所得」とは総所得金額等(退職所得は除く)です。
ただし、以下の場合、総所得金額等と異なります。
- 65歳以上(生年月日が昭和36年1月1日以前)で公的年金所得が15万円以上ある場合には15万円を公的年金所得から差し引きます。(15万円未満の場合は公的年金所得に対する軽減判定総所得は0円になります。)
- 専従者控除を申告している人は、専従者控除を所得金額に戻して軽減判定します。
- 土地建物等の売買をした場合で、特別控除が適用されていても軽減判定は特別控除前の所得で判定します。
※2「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入65万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
※3「被保険者数」には、国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、特定同一世帯所属者を含みます。
軽減を受けるためには所得の申告が必要です
世帯主及び加入者のなかで、所得の申告をしていない人がいると軽減を受けることができない場合があります。未申告者には、6月中旬に簡易申告書が郵送されます。所得がない場合でも必ずご提出ください。