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更新日:2025年5月15日
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産前産後期間の保険税の軽減制度
産前産後期間の富士市国民健康保険税を軽減します。
産前産後期間の保険税の軽減制度
対象者
令和5年11月1日以降、出産予定または出産された国民健康保険被保険者
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の人で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。
申請について
出生予定月の6か月前から申請可能です。
出産後も申請が可能です。(※)
母子手帳をお持ちいただき、国保年金課窓口にて申請してください。
(※)下記の対象者は、母子手帳以外に親子関係を明らかにする書類の提示が必要な場合があります。
- 出生後に申請する人
- 富士市役所以外で出生の届出を提出している人
- 出産後の対象期間中に富士市国民健康保険に切替した加入者
- その他の事情により出産の届出をしていない人
持ちもの
母子手帳
軽減期間
令和6年1月以降の出産予定の人または出産された人の下記期間の所得割額と均等割額を軽減します。
- 単胎妊娠の人
出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月分 - 多胎妊娠の人
出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月分
※届出により、産前産後期間の保険税が、0円になるわけではありません。
※賦課限度額に達している世帯の場合は、軽減を適用しても減額されない場合があります。