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更新日:2025年5月15日

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令和7年度国民健康保険税の改定について

令和7年度から国民健康保険税の税率などが変わります

富士市国民健康保険の安定した財政運営を保つため、令和7年度から税率などを改定します。今回の改定は、近年医療費の増大が生じていることや、国民健康保険の加入者が減少していることを理由に行われます。さらに、令和6年度から、後期高齢者支援金分の課税限度額の国基準額が引き上げられたため、市の課税限度額についても改定します。

国民健康保険税の税率などの変更内容

  基礎分(医療給付分) 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額 6.8%→6.7% 2.3%→3.1% 2.2%→2.5%
均等割額(1人当たり) 24,000円→26,900円 9,600円→12,400円 15,600円→18,700円
平等割額(1世帯当たり) 19,200円→18,900円 8,400円→8,000円 なし
課税限度額 65万円 22万円→24万円 17万円

お問い合わせ先

保健部国保年金課賦課担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2752

ファクス番号:0545-51-2521