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更新日:2025年5月15日
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目次
国民健康保険税納付済額のお知らせについて
1月下旬に、世帯主宛てに郵送します
国民健康保険税納付済額のお知らせは、例年1月下旬に、世帯主宛てに郵送します。
確定申告などの社会保険料控除の参考にしてください。なお、年末調整や確定申告の際、支払ったことを証明する書類を添付する必要はありません。金額を確認したい場合は、このお知らせや領収書、口座振替の引き落とし額をご覧ください。
注意事項
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料などを支払ったことを証明する書類が必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
問い合わせ内容 | 問い合わせ先 |
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国民健康保険税納付済額のお知らせについて | 収納課管理担当 電話0545-55-2729 |
国民健康保険税額の計算について | 国保年金課賦課担当 電話0545-55-2752 |
よくある質問
年末調整のため、1月下旬前に納付済額のお知らせがほしい
年末調整のために国民健康保険税を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありませんが、納付済額のお知らせが必要な場合には収納課(市庁舎3階南側)で発行できます。直接または電話で収納課管理担当(電話0545-55-2729)へお問い合わせください。
なお、年末調整の申告の仕方についてはご案内することができないので、会社や税務署へお問い合わせください。
個人ごとの納付済額を知りたい
国民健康保険税は、国保加入者の所得や人数などに応じて世帯単位で決まります。そのため、加入者個人ごとの納付済額を記載して交付することはできません。社会保険料控除で個人ごとの金額を申告したい場合は、一年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した人が納付した金額を申告してください。
納税義務者(世帯主)しか社会保険料控除の申告をすることはできないのか
納税義務者(世帯主)であるか否かにかかわらず、実際に納付した人が社会保険料控除を申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)で納付された国民健康保険税は、年金受給者本人以外の人の控除には使えませんのでご注意ください。
社会保険料控除の申告について詳しくは、税務署などの申告先へお問い合わせください。
納税通知書の金額と納付済額のお知らせの金額が違うのはなぜか
国民健康保険税は4月から翌年3月までの年度ごとに計算しています。納税通知書は、年度ごとの税額を通知しています。
一方で、納付済額のお知らせは、1月1日から12月31日までに納付した金額を記載しています。金額は、その違いによるものです。
なお、社会保険料控除では、1月1日から12月31日までに納付した金額を申告します。