現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病に関する支援制度 > 難病患者に対する公共施設利用料の減免について
ページID:15897
更新日:2026年2月26日
ここから本文です。
目次
難病患者に対する公共施設利用料の減免について
市内の一部公共施設を指定難病患者が利用される場合に、利用料の一部が減免(無料又は割引)されます。
利用料金や施設の詳細等については、各施設に直接お問い合わせください。
減免の対象となる方
指定難病患者本人(患者を介護する方1名が対象となる施設もあります。)
必要な手続き
特定医療費(指定難病)受給者証又は登録者証を施設の受付窓口に提示してください。
紙による証明書をお持ちでない方は、マイナポータル「わたしの情報」から表示できます。
対象施設(市有施設)
ふじかぐやの湯(富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟)
連絡先:0545-30-6167
ふじかぐやの湯ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
富士市道の駅富士川楽座
体験館どんぶら、プラネタリウムわいわい劇場が対象です。
連絡先:0545-81-5555
富士川楽座ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
富士総合運動公園
総合体育館や陸上競技場など各種施設が利用できます。
連絡先:0545-36-2131
富士総合運動公園ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象施設(県有施設)
静岡県が管理している施設の一部も利用できます。
詳細は県ホームページでご確認ください。
お問い合わせ先
各施設の利用に関する情報(料金など)は、直接利用する施設にお問い合わせください。