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更新日:2025年5月15日
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目次
難病とは
難病
難病とは、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期にわたり療養を必要とするものをいいます。
指定難病
指定難病とは、難病のうち、厚生労働省が指定する疾病です。
※平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が施行され、新しい医療費助成制度が始まりました。対象となる疾病は、従来の56疾病から110疾病、同年7月1日から306疾病、平成29年4月1日より330疾病に拡大しました。
特定疾患
特定疾患とは、難病のうち、厚生労働省または静岡県が指定する特定の疾患です。
※平成27年1月1日から施行された難病法に基づく医療費助成制度により、従来の特定疾患医療費助成制度の対象疾病のうち指定難病に指定されたものは新制度に移行、対象疾患は6疾患及び1研究事業になりました。
小児慢性特定疾病
小児慢性特定疾病とは、こどもの慢性疾病のうち、厚生労働省が定める疾病です。
※平成27年1月1日から「児童福祉法の一部を改正する法律」が施行され、対象となる疾病は、従来の514疾病から704疾病、平成29年4月1日より722疾病に拡大しました。