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更新日:2026年3月31日

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目次

 

民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

民法等改正について

父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(2026年4月1日に施行)

法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:1,705KB)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

法務省作成動画

関連リンク

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

かけがえのない大切な存在である子どもの権利を守るための民法改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化


親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。


こどもの人格の尊重


父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。


こどもの扶養


父母は、こどもを扶養する責務があります。こどもが親と同程度の水準の生活を送れなければなりません。


父母間の人格尊重・協力義務


父母は、こどものために、お互いを尊重して協力し合わなければなりません。
次のような行為はこの義務に違反する場合があります。

暴力や相手を怖がらせるような言動

他方の親によるこどもの監護に不当に干渉すること

理由なく他方に無断でこどもを転居させること

親子交流の取決めがされたにも関わらず、交流を妨げること

(注)DVや虐待や虐待から逃げることはルールに違反しません。

富士市子どもの権利条例第4条では、家庭における子どもの権利の保障について規定しています。保護者は、子どもの最善の利益を考えてその権利を保障すること、また、保護者は、子どもの意見等に耳を傾け、子どもの意見等を尊重するよう努めるものとしています。
子どもにとっては、親の離婚は一大事件です。子どもの気持ちを考え、子どもの不安が少しでも軽くなるような関りを心がけてください。

リンク:富士市子どもの権利条例

リンク:親の離婚と子どもの気持ち

 

2.親権に関するルールの見直し


父母の離婚後の親権者


婚姻中は父母双方が親権者ですが、今回の改正により、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権をさだめることができるようになりました。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合


毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めることができます。
父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

一方の親が決められる緊急のケース


暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

 

3.養育費の支払い確保に向けた見直し


子どもの健やかな成長を支えるために、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしてください。


養育費債権に優先権を付与


養育費の取決めの際に、公正証書や調停証書などがなくても、父母の私的な取決めで作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申立てできるようになりました。


法定養育費の新設


今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続き子どもの監護を行う父母は、他方に対して暫定的に一定額の養育費(法定養育費、子一人当たり月額2万円)を請求できるようになりました。

裁判手続の利便性向上


家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対し、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し


こどものことを最優先に考えるため、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

 

親子交流の試行的実施


家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。


婚姻中に別居していた場合の親子交流


父母が婚姻中にこどもと別居していた場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなりました。


父母以外の親族とこどもの交流


祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようになりました。

 

養育費・親子交流に関するご相談

「養育費・親子交流相談支援センター」
https://www.youikuhi-soudan.jp/index.html
電話:フリーダイヤル0120-965-419(携帯電話からは03-3980-4108)
受付時間:月・火・木・金曜日10時~20時、水曜日12時~22時
土曜日・祝日10時~18時(日曜日・振替休日は休み)
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法的トラブルについてのご相談

「日本司法支援センター(法テラス)」
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法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(おなやみなし)
(IP電話からは03-6745-5600)
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お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課 

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