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更新日:2025年10月2日

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目次

 

民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:1,705KB)(別ウィンドウで開きます)

法務省作成動画

関連リンク

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課 

市庁舎4階南側

電話番号:0545-55-2763

ファクス番号:0545-51-0247

メールアドレス:fu-kokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp