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更新日:2025年11月20日

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目次

 

マイナンバーカードの代理人による受け取りについて

令和5年4月1日から、法令改正により代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました。

マイナンバーカードの受け取りは、原則として、本人の来庁が必要です。ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。

代理人への交付は本人が来庁する場合と持ち物が異なります。持ち物が不足している場合、交付できません。必ず以下をご確認の上、電話にてご予約をお願いします。

代理人交付時のやむを得ない理由

  1. 心身の病気や障害により来庁が困難である場合
  2. 成年被後見人である場合
  3. 被保佐人及び被補助人である場合
  4. 中学生、小学生及び未就学児である場合
  5. 75才以上である場合
  6. 長期入院をしている場合
  7. 身体以外の障害がある場合
  8. 施設に入所している場合
  9. 要介護及び要支援認定を受けている場合
  10. 妊娠している場合
  11. 長期(国内外)出張中である場合
  12. 海外留学中である場合
  13. 高校生・高専生である場合

代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。
証明する書類についての詳細は「本人の来庁が困難であることを証明する書類」をご確認ください。

受け取りに必要な持ち物

  • はがき(交付通知書)
    注記1:回答書欄の他、委任状欄および暗証番号を全て本人が記入の上、目隠しシールを貼ってください。
    注記2:法定代理人(15才以上の方の親権者を除く)の方が受け取る場合には、法定代理人が全て記入してください。
    注記3:書き方については記入例(PDF:854KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
  • 通知カード(お持ちの方のみ。マイナンバーカードと引き換えに回収します)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。マイナンバーカードと引き換えに回収します)
  • マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受け取ったことがある場合)
    注記:持参いただかないと紛失扱いとなるため、再交付手数料1,000円が必要です。紛失されすでに廃止手続きを行ったマイナンバーカードを持参いただいた場合など再交付手数料が必要となる場合があります。また、マイナンバーカードを持参いただいいても再交付手数料が必要となる場合もあります(転入後の継続利用を行わずにカードが廃止された場合など)。
  • 申請者本人の本人確認書類
    下記1から3のいずれかの本人確認書類をお持ちください。顔写真付きの証明書が1点以上必要です。
  1. 書類A(運転免許証など)から2点
  2. 書類A(運転免許証など)および書類B(保険証、資格確認証など)から1点ずつ
  3. 書類B(保険証、資格確認書など)から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
    詳細は「マイナンバーカードの手続きにおける本人確認書類」をご参照ください。

注記:顔写真付きの本人確認書類がない場合は、事前にお問い合わせください。また、18才未満の方や来庁が困難な方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きの本人確認書類(書類Bの1点)として利用が可能です。

  • 代理人の本人確認書類
    下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。
    1. 書類A(運転免許証など)から2点
    2. 書類A(運転免許証など)および書類B(保険証、資格確認書など)から1点ずつ
      詳細は「マイナンバーカードの手続きにおける本人確認書類」をご参照ください。
  • 代理権の確認書類
    1. 法定代理人の場合
      戸籍謄本(「本人と親権者が同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が富士市」の場合は不要)や成年後見登記事項証明書。
    2. その他(任意代理人)の場合
      「はがき(交付通知書)」は、本人(委任者)が「委任状」「暗証番号」を含め、全て記入してください。暗証番号を記載する欄は暗証番号を記入していただいた後、「はがき(交付通知書)」宛名面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼り付けてお持ちください。
  • 本人の来庁が困難であることを証明する書類
    診断書、入院証明書、施設等の入所証明書、勤務先による長期出張・長期渡航していることを証明する書類など。詳細は次の「本人の来庁が困難であることを証明する書類」をご確認ください。

本人の来庁が困難であることを証明する書類

やむを得ない理由

理由を証明する書類

心身の病気や障害により来庁が困難である

診断書、身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書、療育手帳

成年被後見人である

成年後見登記事項証明書

被保佐人及び被補助人である

委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料

中学生、小学生及び未就学児である

不要

75才以上である

不要。ただし委任状に交付申請者の来庁が困難である旨の記載が必要

長期入院をしている

入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、個人番号カード顔写真証明書(医院長が証明したもの)

身体以外の障害がある

診断書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書

施設に入所をしている

本人が施設等に入所している事実を証する書類、個人番号カード顔写真証明書(施設長が証明したもの)

要介護・要支援認定を受けている

介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明したもの)

妊娠している

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

長期(国内外)出張中である

勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類

海外留学している

以下の(1)から(5)のいずれか

  • (1)査証(ビザ)の写し
  • (2)留学先の学生証の写し
  • (3)入学許可証及び学期の開始日が分かる書類の写し
  • (4)入学許可証及び旅券上の証印の写し
  • (5)入学許可証及び航空機の搭乗券の写し

高校生・高専生である

学生証、在学証明書

個人番号カード顔写真証明書

やむを得ない理由により、本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合、個人番号カード顔写真証明書を顔写真付き本人確認書類(書類Bの1点)の代わりにご利用いただけます。

理由により様式が異なりますので、ご本人に該当する様式を下記からご確認ください。

 

記入例(施設長・病院長用)

記入例(施設長・病院長用)

 

記入例(指定居宅介護支援事業者用)

記入例(指定在宅介護支援事業者用)

 

記入例(親権者・後見人用)

記入例(親権者・後見人用)

記入例(公的な支援機関用)

記入例(公的な支援機関用)

3. 受け取りの場所

市役所2階市民課のマイナンバーカード受取窓口(窓口番号27番から30番)

代理人が直接窓口までお越しいただき、予約をしている時間と氏名をお伝えください。

4.暗証番号の設定

マイナンバーカードの受け取り時に暗証番号を設定します。ご本人様が2種類の暗証番号をあらかじめお考えの上、回答書に記入をしてお越しください。

  1. 数字のみの4桁(住所・氏名変更手続きやコンビニ交付、マイナ保険証、マイナポータルなどで使用)
  2. 英字(大文字)と数字を組み合わせて6文字から16文字(オンライン申請やe-Taxなどで使用)

注記1:小文字や記号は使えません。

注記2:申請者本人が15才未満の方や成年被後見人の方の場合、2は設定できません。

注意事項

  • マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円が必要です。
  • 富士市から市外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に富士市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
  • マイナンバーカード申請後、2か月を経過しても「はがき(交付通知書)」が届かない方や、「はがき(交付通知書)」を紛失した方は市民課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2977

ファクス番号:0545-53-2500