現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー > マイナンバーカードの受け取り > マイナンバーカードの受け取りについてよくある質問

ページID:7670

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

マイナンバーカードの受け取りについてよくある質問

マイナンバーカード交付のはがき(交付通知書)を紛失してしまいました。

交付通知書を紛失した場合でもご本人が以下のものをお持ちいただければ、マイナンバーカードをお渡しすることができます。

  • 運転免許証・パスポート・在留カード等の官公署発行の顔写真付証明書1点および健康保険証・資格確認証・年金手帳・社員証等の氏名と住所の記載のあるもの1点
  • 健康保険証・資格確認証・年金手帳・社員証等の氏名と住所の記載のあるもの2点および通知カード

詳しくは市民課までお問い合わせください。

本人確認書類はコピーではダメですか?

コピーしたものではなく、必ず原本をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。

申請者本人の代わりに、代理人が受取に行けませんか?

マイナンバーカードは原則、申請者本人に交付します。

ただし、病気や身体の障害等で本人にお越しいただけない場合や、申請者本人が75才以上である場合など、やむを得ない場合に限り、代理人(法定代理人または任意代理人)に交付が可能です。

代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。

詳しくは「マイナンバーカードの代理人による受け取り方法」をご確認ください。

代理人受取ですが、申請者本人の写真付きの証明書がありません。

顔写真付きの証明書が持参いただけない場合は代理人受取ができないため、申請者本人が窓口にお越しいただかないとお渡しができません。

15歳未満の方や長期入院・施設入所で来庁が困難な方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を顔写真付きの本人確認書類(書類Bの1点)として利用することが可能です。

詳しくは「個人番号カード顔写真証明書」をご確認いただくか、事前にお問い合わせください。

住民票は富士市に置いたまま、市外の大学に通うため遠方に住んでいる大学生の子どもの代理受け取りはできませんか?

国の定める基準により大学生を理由とするマイナンバーカードの代理受け取りはできかねますが、申請いただきましたマイナンバーカードはコロナウイルスの蔓延に伴う特例措置により長期で保管をさせていただいております。長期休みや1月を除く毎月第一日曜日などにお時間を作っていただき、ご本人様がお越しいただきますようお願いいいたします。

詳しくは「マイナンバーカードの受け取り方法(予約制)」をご確認ください。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2977

ファクス番号:0545-53-2500