現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > お知らせ(固定資産税・都市計画税) > 東日本大震災に係る税制改正(固定資産税)

ページID:464

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

東日本大震災に係る税制改正(固定資産税)

被災住宅用地の特例

東日本大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)については、最長平成24年度から令和8年度まで住宅用地とみなします。(※)

被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者が、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を、令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該被災代替土地のうち、被災住宅用地に相当する分について、取得後最長3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。(※)

(※)住宅用地には特例が設けられており、固定資産税・都市計画税が軽減されます。詳しくは「住宅用地に関する課税標準の特例」をご覧ください。

住宅用地に関する課税標準の特例

被災代替家屋の特例

東日本大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合、当該被災代替家屋に係る税額のうち、当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。

なお、原子力発電所事故による警戒区域(又は居住困難区域)における住宅用地及び家屋についても特例措置があります。
詳細な申告内容については、下記連絡先へお問い合わせください。

リンク

お問い合わせ先

財政部資産税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445