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更新日:2025年5月15日

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相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記の義務化について

相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

制度の詳細については、次のリンクをご確認ください。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

相続登記の義務化に関するお問い合わせ

静岡地方法務局 富士支局
〒417-0052
富士市中央町2丁目7-7 富士法務総合庁舎
電話:0545-53-1200

お問い合わせ先

財政部資産税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445