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更新日:2025年5月15日
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固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について
固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
1.固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合
固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、地方税法第343条第4項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
2.調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合
市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(上記1の場合を除く)には、地方税法第343条第5項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
- (所有者が明らかにならない場合の例)
- 所有者が死亡し、相続人全員が死亡又は相続放棄をしており、相続財産管理人の選任もされていない場合
- (所有者とみなす使用者の例)
- 継続して居住又は事業を営んでいる者
- 賃料等の対価を受領し使用させている者
※令和2年度の地方税法の一部改正により、令和3年度以降の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。
3.事前通知について
上記1、2の場合ともに、あらかじめ使用者の方に課税される旨を通知します。