現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > お知らせ(固定資産税・都市計画税) > 縦覧及び閲覧制度について
ページID:463
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
縦覧及び閲覧制度について
縦覧制度
納税者が、自分の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるように、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。
とき | 令和7年4月1日(火曜日)から 令和7年4月30日(水曜日) 8時30分 から 17時15分 (土曜日・日曜日・祝休日を除く) |
---|---|
ところ | 市役所3階 資産税課 |
対象者 | 納税者(同一世帯人・代理人・納税管理人含む) ※免税点未満や非課税等の理由により、固定資産税が課税されていない方は縦覧できません。 |
対象資産 |
|
内容 |
|
手数料 | 無料 |
持ち物 |
|
注1 委任状の様式は問いませんが、本人が自署・捺印されたものをご用意ください。また、法人の場合は法人の代表者印の捺印をお願いします。
閲覧制度
固定資産課税台帳(土地・家屋・償却資産)が閲覧できます。
とき | 令和7年4月1日(火曜日) から 令和8年3月31日(火曜日) 8時30分 から 17時15分(土曜日・日曜日・祝休日を除く) |
---|---|
ところ | 市役所3階 資産税課 (令和7年5月1日以降は収納課) |
対象者 |
|
対象資産 | 自分の土地・家屋・償却資産 (借地人・借家人などは、その土地・家屋・償却資産) |
内容 | 固定資産課税台帳 (土地・家屋・償却資産の価格、課税標準額など) |
手数料 |
|
持ち物 |
|
注2 「借地人・借家人など」とは、賃借権そのほかの使用、または収益を目的とする権利がある人を指します。
注3 委任状の様式は問いませんが、本人が自署・捺印されたものをご用意ください。また、法人の場合は法人の代表者印の捺印をお願いします。
注4 「権利関係及び物件の確認ができる書類」とは、賃借権が設定されている等、その権利関係の内容及び、その土地または家屋の所在地番などの確認ができるものを指します。