現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 移住・定住 > 支援制度 > 【令和8年4月1日以降の転入者対象】富士市県外就業若者Uターン支援奨励金

ページID:17192

更新日:2026年6月15日

ここから本文です。

目次

 

富士市県外就業若者Uターン支援奨励金

進学・就職などにより県外に転出した富士市出身の若年単身者(39歳以下)を対象に、市内に移住後も県外に存する企業に在勤しテレワーク若しくは新幹線通勤によって勤務する者に対し奨励金を交付します。

富士市移住就業支援補助金やその他同種の補助金との併用は不可です。

本奨励金は予算の範囲内で交付するものとしており、予算の範囲を超える場合は、本年度の申請受付を終了させていただくことがあります。また、本奨励金は、転入日等から1年以内又は年度ごとの申請期限(3月第2金曜日)のいずれかの早い日までに申請する必要がありますのでご注意ください。

令和8年度の申請期限は令和9年3月12日(金曜日)まで

交付の対象

奨励金の交付を受けるためは、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

① 再転入日の前日まで1年以上継続して県外の市区町村に居住していた

② 再転入をする前に本市において居住していた期間が、当該者が18歳になる年度の末日までの期間におい
て、連続して3年(再転入をする前の本市での居住期間が、市内高等学校に入学し、卒業するまでの期間 
のみであった場合にあっては、2年10か月)以上である

③ 再転入をする前から県外に存する企業に勤務する者(当該企業に勤務することが内定している者を含
む。)であって、本市から新幹線を定期的に利用して勤務するもの。
※テレワークを基本とする勤務にあっては、月に一度以上新幹線による通勤があるもの

④ 申請日から1年以上本市に居住する意思を有していること

用語の定義

本奨励金制度における用語の定義は以下の通りです。

①再転入:本市に居住していた人が転出をした後、本市に再び転入をすること。
②若者:再転入をした日において、年齢が39歳以下であって、配偶者を有しないこと。
 

補助金額

奨励金は、一律で20万円です。

交付の条件

交付を決定する際の条件として、本市へのUターン促進に係るPR及び各種調査へのご協力をお願いします。
また、交付決定通知書において付す交付条件に該当することがあった場合は、速やかに報告をしてください。

申請書類等

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課移住定住推進室

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2930

ファクス番号:0545-51-1456