ページID:14651
更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
目次
【広報ふじ令和7年】国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が困難なときは
免除・納付猶予制度のご利用を
-画像あり-
(画像説明)QRコード日本年金機構のウェブサイトはこちら
国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。
免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると保険料の納付が全額、または一部免除されます。
対象/本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の人
免除の種類/(1)全額免除(納付なし)
(2)4分の3免除(4分の1納付)
(3)半額免除(半額納付)
(4)4分の1免除(4分の3納付)
※一部免除((2)~(4))と認められた人が減額された保険料を納めない場合は、未納と同じ扱いとなり、その期間の免除は無効になります。
納付猶予制度
保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
対象/本人や配偶者の前年所得が一定以下で、20歳以上50歳未満の人
!失業を理由とする申請のときは
失業した人の前年の所得を除外して審査を行います。離職日の翌日が申請年度の前年1月1日以降の人が対象です。例えば、令和7年度の申請の場合、令和5年12月31日以降に離職している必要があります。
申請には、必ず雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など、離職日を証明する書類の写しを添付してください。
免除・納付猶予制度は未納より断然お得!
免除・納付猶予が認められた期間は、老後や、もしものときの年金を受け取るために必要な期間である、受給資格期間や金額に反映されます。
また、10年以内なら追納することで、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
ただし、2年を経過した次の4月から納付する分は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
-図表あり-
(図表説明)表でチェック!制度を利用した場合と未納の場合の比較
申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物/基礎年金番号が分かるもの(年金手帳等)、免許証等の身分証明書、雇用保険被保険者離職票等の写し(失業を理由とする場合)
注意事項/
◦7月から翌年6月までを1年度として申請できます。
◦申請日から2年1か月前まで遡って、免除・納付猶予申請ができます。
◦原則、毎年申請が必要です。
◦電子申請もできます。詳しくは、富士年金事務所へお問い合わせください。
令和7年度の申請受付/令和7年度分(令和7年7月~令和8年6月分)の免除・納付猶予申請は、7月1日から受け付けています。
そのほかの制度
産前産後免除
届出により、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間は、保険料が免除になります。また、免除された期間も保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。
■学生納付特例
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定以下の人は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
■法定免除
障害年金(1級・2級)を受けている人、または生活保護法により生活扶助を受けている人は、届け出ると保険料の納付が免除されます。
問合せ
富士年金事務所(〒416-8654横割3年5月33日)
電話0545-61-1900
国保年金課国民年金担当(市役所3階)
電話0545-55-2755
ファクス0545-51-2521
Eメールho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp