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更新日:2025年5月15日
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【広報ふじ令和3年】特別障害者手当など
重度の障害がある人やご家族へ 特別障害者手当などを受給できます
重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。
重度の障害とは
- 身体障害者手帳個別の障害が1級(聴覚障害は2級)
- 知的障害でIQ(★)20以下
- 精神障害者保健福祉手帳1級
各種手当等について
(1)特別障害者手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
- (1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
- (2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
- (3)重度の障害が両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかに1つあり、それが特に重度の障害のため日常生活(動作)能力に重篤な支障がある
(2)障害児福祉手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
- (1)重度の障害が1つ以上ある
- (2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
(3)特別児童扶養手当
対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
手当1級に該当する子ども
- (1)身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※1)
- (2)療育手帳の障害の程度がA
手当2級に該当する子ども
- (1)身体障害者手帳3級または4級の一部(※2)
- (2)知的障害でIQ50以下
(4)富士市重症心身障害者等介護手当
対象/次のいずれかに該当する人
- (1)身体障害者手帳1・2級の人と同居して常に介護している人
- (2)身体障害者手帳1・2級とIQ35以下の知的障害が重複している人と同居して常に介護している人
手当の支給額(令和3年12月時点)
- 手当の種類(1)特別障害者手当 支給額(月額)2万7,350円
- 手当の種類(2)障害児福祉手当 支給額(月額)1万4,880円
- 手当の種類(3)特別児童扶養手当 支給額(月額)1級 5万2,500円 2級 3万4,970円
- 手当の種類(4)富士市重症心身障害者等介護手当 支給額(月額)5,000円
手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。
また、手当によって必要な書類が異なります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。
★IQ…知能指数
※1…下肢障害において、両足首から欠くもの
※2…下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
手当には支給制限があります
次のいずれかに当てはまる場合は、手当は支給されません。
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
- 本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
- 施設に入所しているとき
- 3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
富士市重症心身障害者等介護手当
- 要介護者が特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき
- 生活保護を受けているとき
- 本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。
問合せ 障害福祉課 電話 55-2759 ファクス 53-0151 Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp