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更新日:2025年5月15日

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【広報ふじ令和6年】合理的配慮の提供

~ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを~ 合理的配慮の提供

毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です。
障害や、障害のある人への関心と理解を深めていただくため、障害者差別解消法と合理的配慮の提供について紹介します。

虐待かも?と思ったらすぐ連絡!
障害者虐待110番
市障害者虐待防止センター
電話 0545-55-2761
県障害者虐待防止センター
電話 054-221-2352

障害者差別解消法
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
「合理的配慮」とは?
企業や店舗といった事業者や行政機関などは、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を受け取ったときに、負担になりすぎない範囲で対応を行うこととされています。これを「合理的配慮の提供」と言います。
合理的配慮が義務化されました
障害者差別解消法が改正され、令和6年度から、障害のある人への「合理的配慮の提供」が、事業者に対しても義務化されました。
「合理的配慮の提供」に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
-図表あり-
(図表説明)法改正での変更点

合理的配慮の事例を紹介します 寄せられた相談のうち、合理的配慮を提供したことでバリアが取り除かれた事例を紹介します。

  1. 駐車場から店舗までの通路にある点字ブロックの上に自転車が置かれ、立ち往生してしまった。
    店舗入口まで店員が案内し、点字ブロック上の自転車は駐輪場へ移動させた
  2. 言葉だけでの指示だと、内容を十分に理解できないで混乱してしまうことがある。
    身振り手振りや、コミュニケーションボードを用いて内容を伝えるようにした

障害者差別解消に関する相談窓口

専門相談窓口 静岡県社会福祉会 電話 054-252-9800
静岡県相談窓口 県障害者政策課 電話 054-221-2352
富士市相談窓口 障害福祉課

ご存じですか?
「ゆずりあい駐車場」
車いす利用者などの歩行が困難な人に利用証を交付し、車いすマークの駐車場が必要な人を「見える化」する静岡県の制度「ゆずりあい駐車場」があります。
7月から、利用証の交付対象者を拡大しました
けがや病気により、一時的に歩行困難な場合に、有効期限つきの利用証(オレンジ色)を交付しています。

交付窓口/

  • 障害福祉課
  • こども家庭課
  • 介護保険課
  • 健康政策課
  • 保健医療課

−画像あり−
(画像説明)ゆずりあい駐車場利用証

-図表あり-
(図表説明)利用証の交付対象者

問合せ 障害福祉課(市役所4階) 電話 55-2761 ファクス 53-0151 Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456