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更新日:2026年4月7日
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パブリック・コメントを省略した案件
富士市パブリック・コメント制度実施要綱第4条では、下記の場合にパブリック・コメント制度による意見募集を省略することを認めています。
- 特に緊急を要すると認められる場合
- 軽微な変更であると認められる場合
- 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
- この要綱に定める手続と類似した意見聴取手続が法令等により定められていて、当該手続に従い、政策等の策定を行う場合
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74第1項の規定により直接請求された条例の制定案又は改廃案を議会に提出する場合
これまでにパブリック・コメントを省略した案件の詳細は、以下のとおりです。
【令和7年度】富士市公共施設マネジメント基本方針の改訂(案)
【案件名】富士市公共施設マネジメント基本方針の改訂(案)
【担当課】財政部資産経営課
内容
この基本方針は、本市における公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための基本的な指針であり、策定から10 年の節目を契機に、これまでの取組状況や公共施設を取り巻く環境の変化を検証し、今後の更なる取組を推進するために改訂するものです。
また、地方における行動計画である「公共施設等総合管理計画」に相当するものとしての位置付けがあることから、記載すべき事項の追加及び各種数値等の対応を行います。
省略した理由
今回の改訂では、現行の基本方針に定める「基本原則」「マネジメント推進方策」および「再編の方向性」について、変更しません。また、「目標」として掲げる「一般公共建築物の延床面積20%削減」は、平成27年度から令和36年度までの40年間における「施設の更新に要する額」への対応を目的として設定した当面の目標値であり、物価や人件費の高騰といった社会情勢の変化、延床面積の57.5%を占める小中学校の再編に伴う施設整備など、変動要素が多いことから据え置きます。
これらは、目標と実績の比較・検証の記述を加えた軽微な変更に該当するため、パブリック・コメントを実施することを省略しました。
【令和7年度】富士市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)
【案件名】富士市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)
【担当課】保健部保健医療課
内容
新型インフルエンザ等感染症が発生した場合に備えるため、国は、平成25年4月に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という)を施行し、国民の生命及び健康を保護し、国民生活や経済への影響を最小限にとどめることを目的として、国、地方公共団体、指定公共機関、事業所等の責務等を定めました。
本市では、特措法第8条に基づき、平成26年3月に富士市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という)を策定しました。
今般、新型コロナウイルス感染症への対応で得られた経験を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症に限らず、幅広い感染症危機に対応できるよう国の新型インフルエンザ等対策政府行動計画が抜本的に改定され、その後、県行動計画も改定がされました。これを受け、本市においても市行動計画を改定するものです。
省略した理由
今回の改定は、県が作成した行動計画作成の手引きに基づき実施するもので、市の裁量の余地が少ないことから、富士市パブリック・コメント制度実施要綱第4条第3号に定める「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」に該当します。このため、パブリック・コメントの実施を省略しました。