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更新日:2025年5月15日
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目次
相続人代表者を定める場合
相続人代表者とは
亡くなられた方名義の固定資産税・都市計画税についての書類(納税通知書など)の送付先となる方です。
相続登記及び未登記家屋所有者変更届が完了するまでの間、亡くなられた方名義の納税通知書などは、亡くなられた方に代わり相続人代表者あてに送付します。
相続人代表者を定める場合
固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が死亡した場合には、「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要です。この届書は、亡くなられた方の同世帯の方や親族の方へ、資産税課から送らせていただきます。
※ 相続登記及び未登記家屋所有者変更届が完了するまでの間(終わっていない間)なので、「亡くなられた方が所有している土地にかかる固定資産税はAさんあてに、家屋にかかる固定資産税はBさんあてに」というように、それぞれ分けて納税通知書を送付することはできません。
※ 相続人代表者を変更したい場合についても「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要です。
市外にお住まいの方が亡くなられた場合
死亡の事実が把握できないときがありますので、資産税課までご連絡ください。
新しい所有者について
この届出は、相続する資産の所有権を決定するものではないため、届出と相続登記の完了は関係ありません。相続登記など、所有者変更の手続きは法務局でしていただくことになります。相続登記が完了すると、翌年度の納税義務者は新しい所有者となり、納税通知書も新しい所有者へ送付されます。
なお、法務局に登記されていない家屋については、資産税課で所有者の変更(未登記家屋所有者変更届)をしていただくことになります。詳しくは「未登記家屋の所有権を移転した場合」をご覧ください。
相続登記に関するお問い合わせ
静岡地方法務局 富士支局
〒417-0052
富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎
電話:0545-53-1200