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更新日:2025年5月13日
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目次
本人、同じ世帯の方の住民票がほしいとき
本人または同じ世帯の方が住民票を取得する方法は次のとおりです。
窓口以外でも郵送、コンビニ交付サービスで手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。
取得できる方
本人または同じ世帯の方
代理人に取得を依頼する場合は、「代理人に住民票の取得を依頼するとき」をご確認ください。
注記:住所が同じでも、世帯が別になっている方は委任状が必要です。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
- 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか。
- 次の記載事項を載せる必要があるか。
次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は、必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード、国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号
注記:住民票にマイナンバー又は住民票コードを記載する場合、受付時に住民票の使用目的、提出先を伺います。マイナンバーを記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
住所の変更履歴によって、住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合があります。どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付され「取得できる方」や「委任状」を書ける方も住民票とは異なります。
注記:平成24年7月8日以前の住所等を証明したい外国人住民の方は、ご本人が出入国在留管理庁に「外国人登録原票記載事項証明書」の発行を申請してください。市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができません。
詳しくは外国人登録原票に係る開示請求について(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
氏名の履歴
原則として最新の氏名のみが記載されますが、富士市内に住んでいる間に氏名が変わった場合、住民票の「氏名」欄に抹消線が引かれた旧氏名と新しい氏名を記載することができます。
旧氏名の履歴が必要な方は窓口でご相談ください。
他市区町村に住んでいる時に変更した旧氏名は、住民票には記載されません。氏名が変わった際に住んでいた住所地の除票をお取りいただくか、戸籍謄本(抄本)をお取りください。
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類1点
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
手数料
住民票 1通300円
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時 - 一部地区のまちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。