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合理的配慮の提供

2022年11月20日掲載

ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを
合理的配慮の提供

毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です。
障害や、障害のある人への関心と理解を深めていただくため、障害者差別解消法と合理的配慮の提供について紹介します。

障害者差別解消法

障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「環境の整備」や「合理的配慮の提供」を行うこととしています。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」と言います。

「環境の整備」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。これを「環境の整備」と言います。

「合理的配慮の提供」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」と言います。

合理的配慮の具体例

●肢体不自由のある人への配慮
上肢や下肢に切断や機能障害のある人、座ったり立ったりする姿勢保持が困難な人などがいます。また、手にマヒがあり、文字を記入できなかったり、狭いスペースに記入することが困難だったりする人もいます。
(例)高い場所にある物や、床に落ちた物を拾うなど。

●内部障害や難病に起因する障害のある人への配慮
内部障害は、内臓機能の障害であり、心臓機能、呼吸器機能、腎臓機能、膀胱・直腸機能、肝臓機能などの機能障害があります。
外見からは分かりにくく、周囲の理解を得られないことがあります。また、全身状態の低下により疲れやすく、重い荷物を持つことや、長時間立っていることが難しいなどの身体的負担を伴う行動が制限されます。
(例)身体的な負担が大きく、長時間立っていることが難しい人から申し出があった場合などに、電車やバスの優先席を譲る。

●発達障害のある人への配慮
発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)など、脳機能障害であって、通常、低年齢において症状が発現するものです。
相手の表情・態度やその場の雰囲気を読み取ることが苦手な人や、環境の変化が苦手で、パニックに陥ってしまう人もいます。
(例)言葉の理解がうまくできない人に、写真や図を使って視覚を活用した情報を提供する。

援助や配慮が必要な人へ配布しています

ヘルプマークとは?
援助や配慮が必要な人のためのマークです。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または、妊娠初期の人など、外見からは分からなくても、援助や配慮が必要な人がいます。このマークを見かけたら、バスや電車内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
配布場所/障害福祉課(市役所4階)、富士健康福祉センター福祉課(県富士総合庁舎1階)、共立蒲原総合病院

ヘルプカードとは?
障害のある人などが携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。緊急時や災害時など困ったときに提示しますので、周囲の支援や配慮をお願いします。
配布場所/障害福祉課
※市ウェブサイト(下記QRコード)でもダウンロードできます。
-画像あり-
(画像説明)ヘルプマーク
(画像説明)ヘルプカード
(画像説明)QRコード

問い合わせ/障害福祉課
電話 55-2761 ファクス 53-0151 Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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