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更新日:2025年5月15日
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目次
市民税・県民税のお知らせ/市長への手紙
お知らせ 対象の人はご注意を!市民税・県民税のお知らせ
今後の市民税・県民税に関する主な改正と注意点についてお知らせします。
令和5年度以降の改正
住宅ローン控除に関するお知らせ
住宅ローン控除について、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除する措置に関し、主に次の表に示す見直しが行われます。
※すでに住宅ローン控除が適用されている人は今回の改正による変更はありません。
- 居住年 令和7年12月31日まで(4年間延長)
- 控除率 住宅ローンの年末残高の0.7%
- 控除期間 13年(既存住宅及び居住年が令和6年以降の新築の一般住宅は10年)
- 所得要件 合計所得金額2,000万円以下
- 借入限度額 住宅の環境性能、居住年などに応じて変動
- 住民税の控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最大9万7,500円)
令和6年度以降の改正
上場株式等の配当所得等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式一致に関するお知らせ
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式が選択できますが、令和6年度(令和5年分)以後の市民税・県民税では課税方式を所得税と一致させる見直しが行われます。課税方式を選択できるのは、令和5年度(令和4年分)までになります。
-図表あり-
(図表説明)令和6年度以降の改正例
問合せ
市民税課
電話55-2734 ファクス 53-0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
お知らせ 皆さんのアイデアを市政に!市長への手紙(わたしの提言)
「市長への手紙」は、日頃市民の皆さんが市政について考えていること、アイデアなどをお寄せいただき、いつでも市政に参加していただこうというものです。ご意見・ご提言をお寄せください。
ご意見・ご提言の提出方法
- (1)専用はがき(送料無料)
市役所、各地区まちづくりセンターや図書館などの公共施設にあります。 - (2)市ウェブサイト
「くらしと市政」ページ内の「お役立ち情報」にある「市長への手紙」をクリックすると、専用フォームから送信できます。 - (3)その他
Eメール、ファクス、通常のはがき・封書での郵送(〒417-8601 富士市役所「市長への手紙」宛て)でも受け付けます。
お願い
1通につき1件の提言をお書きください
- 回答が必要な場合、「回答を希望する」こと、住所、氏名、電話番号を明記してください。回答は、市長の了承を得た後、担当部署から文書・Eメールなどでお送りします
- 個人的な誹謗中傷は、ご遠慮ください
- 市の業務以外の内容については、原則、回答できませんのでご了承ください
※個人情報は頂いたご意見とともに担当部署に伝えますが、連絡手段や統計処理以外には使用しません。また外部に漏れることもありません。
簡単な疑問や質問は、おしえてコールふじ〔電話 53-1111〕や、市ウェブサイトの「問い合わせフォーム」をご利用いただくか、担当の部署へ直接お問い合わせください。
-画像あり-
(画像説明)小長井市長
問合せ
シティプロモーション課
電話 55-2736 ファクス 51-1456
Eメール kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
-画像あり-
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