2023年01月26日掲載
富士市では、令和5年1月26日に富士駅北口第一地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告を行い、令和5年2月9日まで、市街地整備課(市本庁舎6階)において、施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
施行地区となるべき区域内に、未登記の借地権を有する方は、この告示の日から起算して30日以内に富士市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
※縦覧は終了しました。
令和5年1月26日(木曜日)から令和5年2月9日(木曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで
富士市役所 都市整備部 市街地整備課
富士市本町
20番1、20番2、20番3、20番4、20番5、20番6、20番7、21番、22番、544番、545番、546番、547番、548番、549番、550番、551番、552番、553番、554番、555番、556番、557番、558番、559番、560番、561番、562番、563番、564番、565番、566番、567番、568番、569番、570番、571番、572番、573番、574番、575番、576番、577番、578番、579番、580番、581番、582番、583番、584番
富士市平垣字前田
270番12の一部
※申告期間は終了しました。期間を終了してからの申告については、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
令和5年1月26日(木曜日)から令和5年2月24日(金曜日)まで
■借地権申告書
※住所・氏名は、本人が手書きで記入(自署)してください。
借地権申告書(別記様式第一) word
(Word 20KB)
借地権申告書(別記様式第一) PDF
(PDF 43KB)
■借地権申告書に署名した者の本人確認書類
<個人の場合>
運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
<法人の場合>
印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
■借地権が宅地の一部を目的としている場合、その部分の位置を明らかにする見取図
※方位を記載すること
■借地権申告書に土地所有者等から連署が得られない場合、借地権を証する書面
※借地契約書、毎月の地代の領収書等
※市が借地権を証するに足りないと判断した場合、さらに必要な書類の提出を求める場合があります。
富士市役所 都市整備部 市街地整備課
〒417-8601
静岡県富士市永田町一丁目100番地
<持参の場合> 土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで
<郵送の場合> 当日消印有効
市街地整備課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2797
ファクス:0545-51-0475
メールアドレス:to-shigaichi@div.city.fuji.shizuoka.jp