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更新日:2025年5月15日

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目次

 

【富士駅北口第一地区】施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について(終了)

富士市では、令和5年1月26日に富士駅北口第一地区市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告を行い、令和5年2月9日まで、市街地整備課(市本庁舎6階)において、施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
施行地区となるべき区域内に、未登記の借地権を有する方は、この告示の日から起算して30日以内に富士市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧

※縦覧は終了しました。

縦覧期間

令和5年1月26日(木曜日)から令和5年2月9日(木曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで

縦覧場所

富士市役所 都市整備部 市街地整備課

区域名称(宅地のみ記載)

富士市本町
20番1、20番2、20番3、20番4、20番5、20番6、20番7、21番、22番、544番、545番、546番、547番、548番、549番、550番、551番、552番、553番、554番、555番、556番、557番、558番、559番、560番、561番、562番、563番、564番、565番、566番、567番、568番、569番、570番、571番、572番、573番、574番、575番、576番、577番、578番、579番、580番、581番、582番、583番、584番

富士市平垣字前田
270番12の一部

未登記の借地権の申告

※申告期間は終了しました。期間を終了してからの申告については、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

申告期間

令和5年1月26日(木曜日)から令和5年2月24日(金曜日)まで

提出書類

該当する場合のみ、以下の書類もあわせて提出してください。

  • 借地権が宅地の一部を目的としている場合、その部分の位置を明らかにする見取図
    ※方位を記載すること
  • 借地権申告書に土地所有者等から連署が得られない場合、借地権を証する書面
    ※借地契約書、毎月の地代の領収書等
    ※市が借地権を証するに足りないと判断した場合、さらに必要な書類の提出を求める場合があります。

提出先

富士市役所 都市整備部 市街地整備課

〒417-8601
静岡県富士市永田町一丁目100番地

<持参の場合>土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで
<郵送の場合>当日消印有効

お問い合わせ先

都市整備部市街地整備課まちなか整備担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2797

ファクス番号:0545-51-0475