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更新日:2025年5月15日
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目次
【富士駅北口第一地区】第一種市街地再開発事業に係る事業計画の縦覧について(終了)
富士市では、富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業の事業計画について、都市再開発法第16条第1項の規定により、以下のとおり縦覧します。
事業計画の縦覧
※縦覧は終了しました。
縦覧期間
令和5年6月9日(金曜日)から令和5年6月22日(木曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで
縦覧場所
富士市役所 都市整備部 市街地整備課
意見書の提出について
※提出期間は終了しました。
当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、静岡県知事に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りではありません。
提出期間
令和5年6月9日(金曜日)から令和5年7月6日(木曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで
提出先・問合せ先
【宛先】静岡県 交通基盤部 都市局 景観まちづくり課
【住所】〒420-8601 静岡県葵区追手町9番6号 静岡県庁東館12階
【電話番号】054-221-3530
提出方法
氏名、住所、電話番号、対象事業の名称、意見書を提出することができる要件、意見の内容とその理由をご記入いただき、上記の提出先まで、持参又は元払いにより郵送のいずれかの方法により提出してください。
※意見書を提出することができる要件とは、「当該事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者」又は「参加組合員」。
※メールやファクス、着払いでの郵送による方法では提出できません。
意見書の取扱いについて
- 意見書が県知事に採択された場合
組合設立認可申請者が事業計画を修正します。 - 意見書が採択されなかった場合
意見書不採択の通知を、県知事から意見書提出者に送付します。