富士市では、美しい景観を形成するために、平成4年3月に、景観づくりの基本的指針となる「富士市都市景観形成ガイドプラン」を策定しました。このガイドプランを受け、平成6年3月に「富士市都市景観条例」を制定、同年9月に「富士市都市景観形成基本計画」を策定し、条例を柱とする施策に取り組んできました。
また、富士市の特徴である工業地景観を向上させるために、平成8年3月に「工場地色彩ガイドライン」を作成し、色彩等の誘導に取り組んできました。平成14年度からは、静岡県との協働で、「富士市煙突撤去モデル事業」を実施し、不用となっている煙突の撤去を推進するなど、一定の成果を上げてきました。
しかし近年では、無秩序な形態や色彩の大規模建築物や屋外広告物も見られており、それらへの対応方策も必要となっています。
平成16年、景観法が制定され、良好な景観形成のための総合的な取組について、法の担保を受けることが可能となりました。
このような状況を踏まえ、富士市は、市の特性を活かした景観づくりをさらに進めるため、平成17年6月に景観法に基づく「景観行政団体」となり、「景観計画」の策定作業を進めてきました。
平成20年11月1日に合併した旧富士川町を含む富士市全域において、市民・事業者・行政が一体となり良好な景観の形成に取り組み、市民の共有財産である、富士山を背景とする美しい富士市の景観を将来に残していくために、平成6年策定の基本計画の見直しを行い「富士市景観形成基本計画」を策定するとともに、新たに景観法に基づき「富士市景観計画」を策定しました。(平成21年7月1日告示)
また、併せて富士市都市景観条例を改正し、「富士市景観条例」を制定しました。(平成21年10月1日施行)
平成27年5月1日より富士市景観計画の内容を一部変更しました。
【主な変更内容】
・届出対象行為に太陽電池モジュール(パネル)を追加
・景観重要公共施設に本市場大渕線を追加
市では、平成21年7月に策定した「富士市景観計画」に基づき、『景観重要樹木』を指定しました。
【景観重要樹木とは】
景観法に基づき、景観計画区域内において特に良好な景観を形成している樹木を積極的に保全していくために指定するものです。景観重要樹木に指定されると、伐採や移植を行う場合には、市の許可が必要になります。所有者・管理者や地域住民などと協力し、適切な管理を行い、良好な景観の形成に努めていきます。
【指定のおもな目的】
・景観上重要な樹木として保全を図る
・優れた景観資源として広くPRし、より多くの人に親しんでもらう
・景観計画や景観重要樹木の制度の周知・啓発を図る
【指定の基準】(景観法施行規則)
・地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
・道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
【指定の方針】(富士市景観計画)
以下の項目のいずれかに該当する樹木
・樹高や樹形が、市域及び地域のシンボル的な存在であり、良好な景観の形成に寄与する樹木
・街角やアイストップに位置するなど、市域及び地域の景観形成に取り組む上で重要な位置にある樹木
・市域及び地域の歴史、文化を象徴する貴重な樹木
指定番号 | 指定年月日 | 樹種・名称等 | 所在地 |
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第1号 | 平成23年2月9日 | 富士岡地蔵尊の 「イチョウ」 | 富士岡81 |
第2号 | 平成23年2月9日 | 旧東海道一里塚の 「エノキ」 | 岩淵181地先 |
第3号 | 平成23年2月9日 | 旧東海道左富士の 「マツ」 | 依田橋町585-2地先 |
※特徴等については、添付ファイルをご覧ください
富士市景観計画(平成27年5月1日一部改正)
(PDF 2227KB)
富士市景観形成基本計画
(PDF 3632KB)
富士市景観条例
(PDF 145KB)
富士市景観条例施行規則
(PDF 133KB)
参考資料(富士市景観計画参考資料)
(PDF 1497KB)
富士市景観重要樹木
(PDF 654KB)
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
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