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更新日:2025年5月15日

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目次

 

景観協定

景観協定とは

景観協定は景観法に基づく制度で、景観計画区域内の一団の土地の所有者等は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(景観協定)を締結することができます。
景観に関する地域住民等の取り組みに法的な効力を与える協定としては、他に建築基準法による建築協定や、都市緑地法による緑化協定があります。景観法による景観協定では、工作物や屋外広告物に関する事項など、良好な景観を形成するための事項をさらに幅広く定めることができます。

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お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課土地埋立対策室

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2796

ファクス番号:0545-53-2773