2024年03月05日掲載
使用料の還付請求を行うことができるのは、以下の理由に当てはまる場合のみです。
(1)使用者の責に帰すことができない理由により使用できなかったとき。
(2)使用日の3日前までに使用許可の取消の申出があったとき。
令和5年度分の還付請求がある場合は、還付請求書及び還付分の納入済通知書(学校提出用)を4月5日(金曜日)までに文化スポーツ課へご提出ください(郵送可)。
※記入例をよくご確認の上、ご記入ください。
学校体育施設使用料還付請求書(word) (Word 17KB)
学校体育施設使用料還付請求書(PDF) (PDF 269KB)
【記入例(委任なし)】還付請求書 (PDF 442KB)
【記入例(委任あり)】還付請求書 (PDF 441KB)
新型コロナウイルス感染症については、5月7日をもって新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月8日に5類感染症に位置付けられました。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)についても、5月8日に廃止となりました。
これに伴い、2月17日付けでお知らせした「学校体育施設の利用条件(2月20日~)」についても、令和5年5月31日をもって廃止とします。
今後の利用につきましては、各団体で体調管理や基本的な感染対策等を行っていただくよう、よろしくお願いいたします。
異なる区分にまたがって利用される場合、使用する全ての区分の使用料を納付してください。
使用料は前納ですが、天候等の事情により急きょ照明を利用した場合、速やかに使用料を納付してください。
学校体育施設 | 午前8時から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
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屋内運動場(体育館) | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 |
屋外運動場夜間照明(運動場) | なし | 710円 | 710円 | 710円 |
※照明を使用しないで屋内運動場(体育館)を使用する場合には、使用料は無料です。
1面1時間につき | 金額 |
---|---|
照明を使用しない場合 | 440円 |
照明を使用する場合 | 880円 |
※利用時間が1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間に切り上げます。
※庭球場の使用についての詳細は、富士市立高等学校ウェブサイトをご覧ください。
学校施設は学校教育に支障のない範囲内において、社会教育、スポーツなど公共のために使用する場合について開放し、地域におけるスポーツ活動の活性化を図っています。
学校ごとに体育施設利用者で施設利用委員会を設置しています。
体育館や運動場を利用する際は、利用希望の学校に直接お問合せください。
市内小学校27校
市内中学校16校
富士市立高等学校
学校 | 学校名 |
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小学校 | 吉原小学校・今泉小学校・伝法小学校・神戸小学校・元吉原小学校・東小学校・吉永第二小学校・原田小学校・大淵第一小学校・富士第二小学校・広見小学校・丘小学校・天間小学校・岩松北学校・富士中央小学校・青葉台小学校 |
中学校 | 吉原東中学校・須津中学校・富士中学校・富士南中学校・田子浦中学校・岩松中学校・鷹岡中学校・吉原北中学校・富士川第一中学校・富士川第二中学校 |
高等学校 | 富士市立高校 |
※各利用委員会で異なる場合がありますので、必ず利用希望の学校にお問合せください。
各銀行、信用金庫、農協でお支払いいただけます。
※郵便局ではお支払いできません。
学校開放体育施設一覧表 (PDF 33KB)
文化スポーツ課 スポーツ担当(市庁舎5階北側)
電話:0545-55-2876
ファクス:0545-57-0177
メールアドレス:si-bunspo@div.city.fuji.shizuoka.jp