環境
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2021年04月01日掲載
揚水設備(井戸)関係の届出は産業政策課から環境保全課に移管されました
揚水設備には、設置されているポンプの排出口の断面積に応じて、県条例、市条例により、市への届出が義務付けられています。
設置しようとする揚水機(水中ポンプ等)の吐出口(揚水管含む)の断面積(口径)によって、次の届出と報告があります。
この場合の揚水機とは、動力を用いるものをいいます。
ア 県条例 静岡県地下水の採取に関する条例(昭和53年1月31日施行)
(岳南地域地下水利用対策協議会の審議案件となる。)
イ 市条例 富士市地下水の採取に関する条例(平成15年9月2日施行)
ウ 報告
届出区分 | 断面積(口径) | 届出日 | 届出部数 |
---|---|---|---|
県条例 | 14平方センチメートル超 (42.2ミリメートル超) ※区域によって上限が異なります。 | 工事着手予定日の60日前まで | 4部(届出者控、県、市、協議会) |
市条例 | 5平方センチメートル以上 14平方センチメートル以下 (25.2ミリメートル以上 42.2ミリメートル以下) ※県条例指定地域以外は5平方センチメートル以上 | 工事着手予定日の30日前まで | 2部(届出者控、市) |
報告 | 5平方センチメートル未満 (25.2ミリメートル未満) | 特に定めはないが、事前に | 市条例に同じ |
※県条例の区域、届出区分別の取水基準の詳細については下記添付ファイルをご覧ください。
揚水設備の新設について
(PDF 58KB)
県条例地域区分図
(PDF 89KB)
上記の揚水設備の新設をはじめ、氏名変更や廃止等、届出区分別の各種様式については、下記をご覧ください。
静岡県地下水の採取に関する条例では、下記の事項に関して届出を義務付けています。
届出の内容 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
・新たに揚水設備を設置するとき ・代替の揚水設備を設置するとき |
工事開始60日前まで | ・様式第1号 (揚水設備設置届出書) ・別紙1 新設、代替(岳南マル1から5の区域)の場合 ・別紙1-1 代替(岳南マル1から5の区域以外)の場合 ・参考様式2 代替(岳南マル1から5の区域以外)の場合 ・参考様式3 (地下水等の使用計画書) 【添付書類】 ・揚水設備の設置の理由書、場所を示す図面 ・揚水設備相互間の距離を示す図面 ・事業場内における揚水設備の配置図 ・水利用フローシート及び地下水利用量の詳細計算書 ・ポンプ性能曲線及び揚程計算書、同意書 |
・届出者の住所等、事業所の名称等を変更したとき ・揚水設備を相続したとき |
事実発生後30日以内 | ・様式第2号(氏名等変更届出書) |
・揚水設備の管理責任者の職氏名を変更したとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) |
・増量変更するとき ・地下水の用途を変更するとき(用途変更) ・休止した揚水設備を再使用するとき |
工事開始60日前まで | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) ・別紙1 ・参考様式3 (地下水等の使用計画書) 【添付書類】 ・揚水設備変更の理由書 ・揚水設備の設置の場所を示す図面 ・揚水設備相互間の距離を示す図面 ・事業場内における揚水設備の配置図 ・水利用フローシート及び地下水利用量の詳細計算書 ・ポンプ性能曲線及び揚程計算書、同意書 |
・ポンプ等を修繕するとき | 工事開始60日前まで | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) ・別紙1 【添付書類】 ・揚水設備の設置の場所を示す図面 ・事業場内における揚水設備の配置図 ・ポンプ性能曲線及び揚程計算書 |
・採取量を減らしたとき(休止を含む) | 事実発生後30日以内 | ・様式第3号(揚水設備等変更届出書) ・別紙1 |
・揚水設備の工事が完了したとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第4号(揚水設備工事完了届出書) ・別紙1 【添付書類(新設の場合)】 ・井戸の柱状図 ・電気検層図 ・揚水試験の結果 ・水質試験の結果 ・工事写真等(一連の工事がわかるもの) 【添付書類(修繕の場合)】 ・工事写真(工事前後がわかるもの、銘板等) |
・揚水設備を廃止したとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第5号(揚水設備廃止届出書) |
・揚水設備の売買、譲渡があったとき | 事実発生後30日以内 | ・様式第6号(承継届出書) ・参考様式6 (承継証明書) |
※いずれも4部提出(届出者控、県、市、協議会用)して下さい。
様式一式
(Word 197KB)
静岡県地下水の採取に関する条例では、下記の事項に関して報告を義務付けています。
報告の内容 | 報告の時期 | 様式 |
---|---|---|
地下水採取量を報告するとき | 毎年2月末日まで ※ただし、とりまとめの関係上、市が指定する期日までに提出してください。 | ・様式第7号(地下水採取量報告書) ・別紙 (地下水採取量等報告書) ・参考様式13 (地下水採取量測定記録表)(岳南マル2、3の区域の工業用揚水設備のみ) |
水量測定器を設置したとき | 設置後速やかに | ・参考様式1 (水量測定器設置報告書) ※超音波式流量計が新たに認定されました。 |
※いずれも4部提出(届出者控、県、市、協議会用)して下さい。
富士市地下水の採取に関する条例では、下記の事項に関して届出を義務付けています。
届出の内容 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
新たに揚水設備を設置するとき | 工事開始30日前まで | ・第1号様式(揚水設備設置届出書) ・地下水使用計画書 |
採取する地下水の量や用途の変更、ポンプ交換に伴い吐出口の断面積や原動機の出力を変更するとき | 事前 | ・第4号様式(揚水設備変更届出書) ・地下水使用計画書 |
届出者の氏名、名称、住所を変更したとき | 事実発生後30日以内 | ・第3号様式(氏名等変更届出書) |
揚水設備の工事が完了したとき | 事実発生後30日以内 | ・第5号様式(揚水設備工事完了届出書) |
揚水設備を廃止したとき | 事実発生後30日以内 | ・第6号様式(揚水設備廃止届出書) |
揚水設備の売買、譲渡があったとき | 事実発生後30日以内 | ・第7号様式(承継届出書) |
※いずれも2部(届出者控、市)提出して下さい。
様式一式
(Word 83KB)
県条例、市条例に該当しない小規模の設備(ポンプの吐出口(揚水管含む)の断面積(口径)5平方cm未満(25.2mm))については、現状把握の観点から市への報告をお願いしています。
岳南地域地下水利用対策協議会は、高度経済成長期に発生した地下水障害に対処するため、昭和42年2月に国・県・市・商工団体及び地下水利用者が一体となり、官民協調組織として設立されました。
現在、富士市環境保全課、富士宮市花と緑と水の課、静岡市環境保全課に事務局を置き、地下水の保全と適正利用に努めています。
《富士山麓ブナ林創造事業への参加》
《湧水量調査の様子》
環境保全課 (市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2776
ファクス:0545-51-9854
メールアドレス:ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp