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更新日:2025年5月15日
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目次
水質汚濁防止法関係の手続き
水質汚濁防止法に関する手続きについて
1.水質汚濁防止法に基づく特定事業場の届出
次の事項に該当する場合は、届出が義務付けられています。
該当条文 | 届出の種類 | 届出要件 | 届出期限 |
---|---|---|---|
第5条 | 設置届 | 特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置するとき。 | 工事着手予定日の60日前 |
第7条 | 施設の構造等変更届 | 特定施設、有害物質貯蔵指定施設等の種類・構造、使用の方法、汚水の処理方法等を変更するとき。 | 工事着手予定日の60日前 |
第10条 | 氏名等変更届 | 代表者の氏名、事業場の名称及び所在地、本社の住所を変更したとき。 | 変更のあった日から30日以内 |
第10条 | 廃止届 | 特定施設、有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき。 | 廃止した日から30日以内 |
第11条 | 承継届 | 特定施設、有害物質貯蔵指定施設の譲渡・賃貸、または法人の相続・合併・分割に伴い、届出をした者の地位を承継したとき。 | 承継した日から30日以内 |
- 届出部数は2部となります。
- 提出先は富士市役所10階、環境保全課です。
届出に関する詳細は下記資料をご覧ください
各申請書の様式のダウンロードはこちらから
2.事故時の措置について
次の事故が生じたことにより、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれがあるときは、公共用水域への排出や地下浸透を防止する応急措置を講じるとともに、事故や応急措置の状況を富士市長(環境保全課)へ報告しなければなりません。
(水質汚濁防止法第14条の2)
- (1)特定事業場から、有害物質を含む水を排出または地下浸透したとき、若しくは排水基準を超過するおそれのある水が公共用水域等に排出したとき。
- (2)指定事業場から、有害物質または指定物質を含む水が排出または地下浸透したとき。
- (3)貯油事業場等から、油を含む水が排出または地下浸透したとき。
用語解説
- 「特定施設」 水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設
- 「特定事業場」 特定施設を設置する工場または事業場
- 「有害物質」 カドミウムなど人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質
- 「指定事業場」 指定施設を設置する工場または事業場
- 「指定施設」 有害物質を貯蔵し若しくは使用し、または指定物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設
- 「指定物質」 有害物質や油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れのある物質で政令で定めるもの
- 「貯油事業場等」 貯油施設等を設置する工場または事業場
- 「貯油施設等」 油を貯蔵する施設及び油を含む水を処理する施設
- 「油」 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油
事故報告書の様式
事故時の措置に係る届出書は下記の様式をダウンロードしてご利用ください。