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更新日:2025年5月15日
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目次
揚水設備(井戸)関係の手続き
揚水設備(井戸)関係の届出は産業政策課から環境保全課に移管されました
揚水設備(井戸)関係の届出について
揚水設備には、設置されているポンプの排出口の断面積に応じて、県条例、市条例により、市への届出が義務付けられています。
揚水設備(井戸)の新設について
届出の種類について
設置しようとする揚水機(水中ポンプ等)の吐出口(揚水管含む)の断面積(口径)によって、次の届出と報告があります。
この場合の揚水機とは、動力を用いるものをいいます。
- ア 県条例 静岡県地下水の採取に関する条例(昭和53年1月31日施行)
- (岳南地域地下水利用対策協議会の審議案件となる。)
- イ 市条例 富士市地下水の採取に関する条例(平成15年9月2日施行)
- ウ 報告
断面積(口径)、届出部数について
届出区分 | 断面積(口径) | 届出日 | 届出部数 |
---|---|---|---|
県条例 | 14平方センチメートル超(42.2ミリメートル超)※区域によって上限が異なります。 | 工事着手予定日の60日前まで | 4部(届出者控、県、市、協議会) |
市条例 | 5平方センチメートル以上14平方センチメートル以下(25.2ミリメートル以上42.2ミリメートル以下)※県条例指定地域以外は5平方センチメートル以上 | 工事着手予定日の30日前まで | 2部(届出者控、市) |
報告 | 5平方センチメートル未満(25.2ミリメートル未満) | 特に定めはないが、事前に | 市条例に同じ |
※県条例の区域、届出区分別の取水基準の詳細については下記添付ファイルをご覧ください。
様式等
上記の揚水設備の新設をはじめ、氏名変更や廃止等、届出区分別の各種様式については、下記をご覧ください。
県条例に係る届出について
届出
静岡県地下水の採取に関する条例では、下記の事項に関して届出を義務付けています。
届出の内容 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
|
工事開始60日前まで |
【添付書類】
|
|
事実発生後30日以内 |
様式第2号(氏名等変更届出書) |
揚水設備の管理責任者の職氏名を変更したとき |
事実発生後30日以内 |
様式第3号(揚水設備等変更届出書) |
|
工事開始60日前まで |
【添付書類】
|
ポンプ等を修繕するとき |
工事開始60日前まで |
【添付書類】
|
採取量を減らしたとき(休止を含む) |
事実発生後30日以内 |
|
揚水設備の工事が完了したとき |
事実発生後30日以内 |
【添付書類(新設の場合)】
【添付書類(修繕の場合)】 工事写真(工事前後がわかるもの、銘板等) |
揚水設備を廃止したとき |
事実発生後30日以内 |
様式第5号(揚水設備廃止届出書) |
揚水設備の売買、譲渡があったとき |
事実発生後30日以内 |
|
※いずれも4部提出(届出者控、県、市、協議会用)して下さい。
様式
報告
静岡県地下水の採取に関する条例では、下記の事項に関して報告を義務付けています。
報告の内容 | 報告の時期 | 様式 |
---|---|---|
地下水採取量を報告するとき | 毎年2月末日まで ※ただし、とりまとめの関係上、市が指定する期日までに提出してください。 |
|
水量測定器を設置したとき | 設置後速やかに |
参考様式1(水量測定器設置報告書) ※超音波式流量計が新たに認定されました。 |
※いずれも4部提出(届出者控、県、市、協議会用)して下さい。
様式
市条例に係る届出について
届出
富士市地下水の採取に関する条例では、下記の事項に関して届出を義務付けています。
届出の内容 | 届出の時期 | 様式 |
---|---|---|
新たに揚水設備を設置するとき | 工事開始30日前まで |
|
採取する地下水の量や用途の変更、ポンプ交換に伴い吐出口の断面積や原動機の出力を変更するとき | 事前 |
|
届出者の氏名、名称、住所を変更したとき | 事実発生後30日以内 |
第3号様式(氏名等変更届出書) |
揚水設備の工事が完了したとき | 事実発生後30日以内 |
第5号様式(揚水設備工事完了届出書) |
揚水設備を廃止したとき | 事実発生後30日以内 |
第6号様式(揚水設備廃止届出書) |
揚水設備の売買、譲渡があったとき | 事実発生後30日以内 |
第7号様式(承継届出書) |
※いずれも2部(届出者控、市)提出して下さい。
揚水設備の報告について
報告
県条例、市条例に該当しない小規模の設備(ポンプの吐出口(揚水管含む)の断面積(口径)5平方cm未満(25.2mm))については、現状把握の観点から市への報告をお願いしています。
様式
岳南地域地下水利用対策協議会
岳南地域地下水利用対策協議会とは
岳南地域地下水利用対策協議会は、高度経済成長期に発生した地下水障害に対処するため、昭和42年2月に国・県・市・商工団体及び地下水利用者が一体となり、官民協調組織として設立されました。
現在、富士市環境保全課、富士宮市花と緑と水の課、静岡市環境保全課に事務局を置き、地下水の保全と適正利用に努めています。
協議会の事業
- 地下水採取の的確な把握に努めるとともに、水利用の節水合理化と地下水採取適正化の推進を図る。
- 県企業局、東駿河湾工業用水道協力会及び富士川工業用水道協力会と積極的に情報交換を行う。
- 関係行政機関等で行う各種調査研究に対し、積極的に協力する。
- 地下水位、塩水化障害、湧水の観測を行う。
- 全国地下水利用対策団体連合会との緊密な連携を保ち、情報を把握する。
- 地下水のかん養に係わる事業を行う。
- 会員相互の連絡協調と協会未加入者の加入促進に努める。
《富士山麓ブナ林創造事業への参加》

《湧水量調査の様子》