現在位置:トップページ > 都市整備・環境 > 環境 > 大気・水質・騒音 > 手続き > 土壌汚染対策法関係

ページID:4107

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

土壌汚染対策法関係

土壌汚染対策法関係の届出に関する申請書

土壌汚染対策法の一部改正に伴い、平成31年4月1日より届出様式が変わりました。
届出等の手続きについては、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

土壌汚染対策法 第3条関係

特定有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された工場又は事業場の敷地であった土地については、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告する義務が発生します(土壌汚染対策法第3条第1項)。

土壌汚染対策法 第3条・第4条関係

有害物質使用特定施設の設置履歴のある工場又は事業場の敷地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、事前に届出が必要となります(土壌汚染対策法第3条第7項、第4条第1項)。

土壌汚染対策法 第4条関係(一定規模以上の土地の形質の変更届)

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、工事着手予定日の30日前までに届出が必要となります(土壌汚染対策法第4条第1項)。

土壌汚染対策法 第5条関係

その他の土壌汚染対策法に規定する届出

手続きに関する詳細はこちら

手続きについて

お問い合わせ先

環境部環境保全課水質担当

市庁舎10階南側

電話番号:0545-55-2776

ファクス番号:0545-51-9854