相談・消費生活
- 相談
- 消費生活
消費者と事業者との契約上のトラブルや悪質な販売方法などに関する相談、商品への苦情等を受け付けています。また、悪質商法による被害防止のための啓発活動・出前講座などを行っています。
消費者と事業者との消費生活に関する契約トラブル等の相談や苦情について、専門の相談員が解決のためのお手伝いをしています。契約を勧められても、その場での即決は避けましょう。消費生活センターに問い合わせてからでも遅くはありません。契約について悩んだときや、商品の品質、サービスについて疑問や不審な点があったときは、お気軽にお電話ください。
※個人間のトラブル(フリマアプリやインターネットオークションでの取引を含む)や、現在裁判で係争中の相談はお受けできません。また、原則事業者からの相談は対象外となります。
相談場所 | 市庁舎3階北側消費生活センター |
相談受付 | 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後4時 |
相談方法 | 電話及び来所 |
電話番号 | 0545-55-2756 |
※次の両協会とも平日、年末年始は相談を受付していません。
◎公益社団法人 全国消費生活相談員協会
(東京)03-5614-0189《土曜、日曜10~12時/13~16時》
◎公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
(東京)03-6450-6631《日曜11~16時》
(大阪)06-4790-8110《土曜10~12時/13時~16時》
消費生活センターでは、悪質商法の被害を防ぐため、消費者啓発講座を開催しています。詳細は以下のウェブページをご覧ください。
独立行政法人国民生活センターは、「消費者基本法」(平成16年6月公布)に基づき、国や全国の消費生活センターなどと連携して、消費者問題における中核的機関としての役割を果たしています。このために、消費生活に関する情報を全国の消費生活センター等から収集し、消費者被害の防止に役立てています。
また、消費生活センター等が行う消費者の苦情相談を支援するとともに、裁判外紛争解決手続(ADR)を実施しています。さらに、苦情相談解決のための商品テストや注意喚起のための商品群のテスト、地方公共団体職員・消費生活相談員を対象とした研修、経験豊富な相談員による小規模な消費生活センター等への巡回指導、生活に関する調査研究を実施し、一人ひとりの消費者が安心した生活がおくれるよう、さまざまなメディアを通じて積極的にお知らせするなど、くらしの支援に努めています。
以下は国民生活センターのウェブページです。
市民安全課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp