2024年07月10日掲載
浄化槽をお使いのみなさんへ、維持管理(清掃、保守点検、法定検査、届出)などについて説明します。
浄化槽の維持管理リーフレット(浄化槽をお使いのみなさんへ) (PDF 2581KB)
浄化槽保守点検業者はこちら (PDF 124KB)
浄化槽清掃業者はこちら (PDF 67KB)
よくある所見 | 相談先 |
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7条検査で、浄化槽の設置について指摘があったとき | 浄化槽の設置をした工事業者 |
BOD値(水の汚れ具合の指標)が望ましい範囲を超えているとき | 保守点検業者 |
消毒剤がなくなっているとき | 保守点検業者 |
ブロワー(送風機)が故障したり、ばっ気が止まったりしているとき | 保守点検業者 |
保守点検を行っていないとき | 保守点検業者 |
浄化槽本体や槽内部に破損や異常があるとき | 保守点検業者 |
流入管きょ(住居と浄化槽の間の菅)やマス(汚水マス)が破損しているとき | 排水設備業者など ※ |
清掃を実施していないとき、回数が足りないとき | 清掃業者 |
届出書類 | こんなときは | いつまでに |
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浄化槽使用開始報告書 ※1 | 新築の家を購入した場合 | 浄化槽の使用開始の日から30日以内 |
浄化槽管理者変更報告書 | 新築の建売物件を購入した場合・浄化槽がある中古物件を購入した場合 | 売買の契約日から30日以内 |
浄化槽使用廃止届出書 | 住宅の取り壊しや下水道への切り替えなどで、浄化槽を撤去する場合 | 浄化槽を廃止した日から30日以内 |
浄化槽使用休止届出書 | 浄化槽がある家を空き家にして、おおむね1年以上浄化槽を使用することがなくなる(休止する)場合。休止の間は、保守点検、清掃、法廷検査の実施が免除されます。※2 |
随時 |
生活排水対策課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2850
ファクス:0545-67-2897
メールアドレス:seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp