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浄化槽の維持管理について

2024年07月10日掲載

浄化槽をお使いのみなさんへ、維持管理(清掃、保守点検、法定検査、届出)などについて説明します。


  • お住まいの住宅で浄化槽をお使いの場合、法律に基づき、浄化槽の所有者や使用者(浄化槽管理者)に維持管理義務が発生します。
  • 皆様が、浄化槽を維持管理に必要な事項をまとめたリーフレットを作成しました。ぜひ活用ください。

保守点検(浄化槽法第10条)

  • 浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、清掃のタイミングを決めたり、通常の清掃以外に汚泥の引き抜きが必要かどうか判断したり、消毒剤の補充をしています。
  • 家庭用の浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう、浄化槽法で定められています。
  • 下記の静岡県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者(富士市を営業区域として定めている者)に依頼してください。下記の一覧をご覧ください。
  • 空き家など使用頻度が少ない場合でも同様に保守点検が必要です。ただし、後述する休止届出をすることで免除することができます。

清掃(浄化槽法第10条)

  • 浄化槽内では処理の過程で汚泥やスカムと呼ばれる固まりが生じます。これらが溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、槽内の変形や悪臭の原因になったりします。
  • そこで、スカムや汚泥を引き抜き、付属装置や機械類を洗浄する作業が必要です。
  • これらの作業を清掃といい、浄化槽法で、年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
  • 富士市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。下記の一覧をご覧ください。

法定検査(浄化槽法第7条、第11条)

  • 法定検査では、浄化槽の構造や施工が基準に従った適正なものか、設備や装置がしっかりと作動しているか、維持管理が基準に従って適切に実施されているか、適切に使用されているかに観点が置かれます。
  • 静岡県知事の指定する唯一の検査機関である(一財)静岡県生活科学検査センターに申し込みください。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
  • 後述する浄化槽設置者説明会で、本検査の案内をします。

7条検査(浄化槽法第7条)

  • 使用開始後4~8か月以内に行います。
  • 工事が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているかを確認します。

11条検査(浄化槽法第11条)

  • 毎年1回行います。
  • 保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認します。

法定検査で指摘事項がありましたが、どうしたらいいですか?

  • 法定検査を受けると、1か月程度で「結果書」が郵送されます。
  • 結果書には、(イ)適正、(ロ)おおむね適正、(ハ)不適正の3段階の判定が記載されます。
  • これとともに、改善が必要な指摘事項(所見)が記載される場合があります。結果書に従い、下表の業者に相談の上、改善しましょう。
よくある所見 相談先
7条検査で、浄化槽の設置について指摘があったとき 浄化槽の設置をした工事業者
BOD値(水の汚れ具合の指標)が望ましい範囲を超えているとき 保守点検業者
消毒剤がなくなっているとき 保守点検業者
ブロワー(送風機)が故障したり、ばっ気が止まったりしているとき 保守点検業者
保守点検を行っていないとき 保守点検業者
浄化槽本体や槽内部に破損や異常があるとき 保守点検業者
流入管きょ(住居と浄化槽の間の菅)やマス(汚水マス)が破損しているとき 排水設備業者など ※
清掃を実施していないとき、回数が足りないとき 清掃業者
  • ※お知り合いの業者がない場合、富士市水道指定工事店協同組合(0545-51-0863)や下記リンクの富士市下水道排水設備指定工事店をご活用ください。

法定検査(11条検査)の受検促進ダイレクトメールの送付について

  • 現在、市では一般財団法人静岡県生活科学検査センターと協力して、法定検査(11条検査)を未受検の世帯に対してダイレクトメールによる通知を発送しています。
  • 法定検査を受けていない浄化槽管理者は、通知がお手元に届きましたら、必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒にて一般財団法人静岡県生活科学検査センターまで申し込みをお願いします。
  • なお、宛先や宛名に変更があった場合や浄化槽を既に使用していない(下水道に接続したなど)場合は、お手数ですが富士市生活排水対策課(電話:0545-67-2860)または、一般財団法人静岡県生活科学検査センター 検査推進課(電話:054-621-5863)までご連絡ください。

おもな届出について

  • 浄化槽管理者(浄化槽の所有者や使用者など)には、法により以下の届出が義務付けられています。
  • 様式や提出方法について、下記リンクをご覧ください。
届出書類 こんなときは いつまでに
浄化槽使用開始報告書 ※1 新築の家を購入した場合 浄化槽の使用開始の日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書 新築の建売物件を購入した場合・浄化槽がある中古物件を購入した場合 売買の契約日から30日以内
浄化槽使用廃止届出書 住宅の取り壊しや下水道への切り替えなどで、浄化槽を撤去する場合 浄化槽を廃止した日から30日以内
浄化槽使用休止届出書 浄化槽がある家を空き家にして、おおむね1年以上浄化槽を使用することがなくなる(休止する)場合。休止の間は、保守点検、清掃、法廷検査の実施が免除されます。※2
随時
  • ※1 後述する浄化槽設置者説明会で、記載する時間を設けます。
  • ※2 休止を届け出ていた浄化槽の使用を再開するときは、使用再開届出書の提出が必要です。

浄化槽設置者説明会の参加について

  • 浄化槽を設置した・管理することになった方は、浄化槽を使用開始後すぐに、浄化槽設置者説明会へ出席してください。
  • 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

被害状況チェックシートについて

  • 浄化槽の被害状況を確認するチェックシートを作成しました。災害発生時に活用してください。
  • 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

生活排水対策課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)

電話:0545-67-2850
ファクス:0545-67-2897
メールアドレス:seikatuhaisui@div.city.fuji.shizuoka.jp

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