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移住就業支援補助金(東京圏からの移住への補助制度)

2023年11月10日掲載


 東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として、国は、東京圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方等への補助制度を創設しました。
 静岡県内の全市町では、令和元年度から本補助制度を開始しています。

<令和5年度の申請期限は、令和6年1月31日(水曜日)午後5時15分まで>

【重要なお知らせ】令和5年4⽉1日以前に転⼊した⽅はお早⽬に申請を︕(令和5年11⽉10⽇現在)

本補助⾦は、本年度の申請期限である令和6年1⽉31⽇(水曜⽇)午後5時15分までか、転⼊後1年経過する⽇のいずれかの早い⽇までに申請する必要があります。
○期限が過ぎた場合は申請できませんのでご注意ください。
○本補助⾦は予算の範囲内で交付するものとしており、予算の範囲を超える場合は、申請期限前に申請受付を終了させていただくことがあります。
なお、必要書類の全てが揃っていて要件に該当することを審査した上で申請の受付とします。提出書類の不備があると申請の受付はできませんので、要件に関する相談や提出書類の確認を事前に⾏っていただくことをお勧めします。
※令和5年4⽉2⽇以降に転⼊した⽅や今後転⼊予定の⽅のお問い合わせは引き続きお受けいたしますが、転⼊後1年経過する前⽇まで申請可能ですので、本年度、申請期限の⽅を優先する場合があります。

【重要なお知らせ】要件の一部変更について

令和5年11月22日以降は、富士市への転入後3か月を待たずに、補助金申請が可能となります。
変更前:申請期間 移住後3か月以上1年以内
変更後:申請期間 移住後1年以内であること
※8月21日~11月21日に転入する方は、11月22日まで申請をお待ちいただきますので、ご了承ください。

交付の対象

※以下のリンクから、「富士市移住就業支援補助金」の該当有無の事前チェックができます。
(簡易版であるため、補助対象となることを保証するものではありません。必ず移住定住推進室にお問い合わせの上、ご申請ください。)

次の1から4の要件の全てに該当する人

1 移住前の要件
 次のいずれかに該当する人

  • 本市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
  • 本市へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区以外の東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
  • 令和3年3月1日以降に本市に転入をした人は、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した場合は、通学期間も対象期間として加算できます。

2 移住に関する要件
 次の全てに該当する人

  • 申請日において、転入日から1年以内で、継続して市内に居住している人(※令和5年8月21日以降に転入した方は、令和5年11月22日まで申請をお待ちいただく場合があります)
  • 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有する人

3 移住後の要件
 次の(1)から(5)のいずれかの要件に該当する人

(1)就業の場合(マッチングサイト)
 次のすべてに該当する人

  • 「しずおか就職net」又は他の都道府県が同様の目的で運営するサイトにおいて、移住・就業支援金の対象として掲載されている求人募集に申し込み、新たに就業した人
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する人
  • 就業した中小企業等の代表者等に本人の3親等以内の親族がいない人
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請日において当該中小企業等に在職する人
  • 就業した中小企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有する人

(2)就業の場合(専門人材)
 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次の全てに該当する人

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)起業の場合
 次に該当する人

  • 静岡県が実施する地域創生起業支援金の交付決定を1年以内に受けている人

(4)テレワークの場合
 申請時において、次のすべてに該当する人
 ※個人事業主の場合は、問い合わせ先に個別にご相談ください。

  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を本市に異動した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
  • 毎4週間につき4日以上の割合で継続して勤務していること

(5)関係人口の場合
 申請時において、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす人

(ア)次のいずれかに該当する人

  • 申請者の親又は配偶者が、本市に1年以上継続して居住していること
  • 申請者又はその配偶者が、本市に1年以上継続して居住していた経験があること
  • 市内の事業所で1年以上継続して勤務していた経験があること
  • 転入をした日の前日までの5年間のうち、複数年本市へふるさと納税をしていること
  • 市長が別に定める関係人口創出事業に、転入をした日の前日までの5年以内に2回以上参加した経験があること

(イ)本市への転入後に働く者のうち、次のいずれかに該当する人

  • 正規雇用
  • 起業又は創業
  • 事業承継
  • 副業又は兼業
  • 法人経営者
  • 3か月以上の雇用期間のあるパート・アルバイト等の非正規雇用(ただし、中学校3年生までの子供を扶養しているひとり親世帯、又は、家族の介護・看護、本人の障害・病気療養によって正規雇用者として就業することが困難な者に限る)

4 その他の要件
 次の全てに該当する人

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない人
  • 日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する人
  • 市町村税及び特別区税を滞納していない人
  • 市長が補助することを適当でないと認める者でない人

補助金額

・世帯の場合100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
(令和5年3月31日以前)18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算
(令和5年4月1日以降)18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
・単身の場合60万円

申請書類等

リンク

市内事業者の皆様

 「しずおか就職net」に求人を掲載したい事業者は、まずは移住・就業支援金対象法人として登録することが必要です。

  • 登録を希望される事業者の皆様は、富士市商業労政課雇用労政担当(電話0545-55-2778)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

シティプロモーション課 移住定住推進室(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2930
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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