2024年04月01日掲載
東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として、国は、東京圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方等への補助制度を創設しました。
静岡県内の全市町では、令和元年度から本補助制度を開始しています。
<令和6年度の申請期限は、令和7年1月31日(金曜日)午後5時15分まで>
本補助金は、本年度の申請期限である令和7年1月31日(金曜日)午後5時15分までか、転入後1年経過する日のいずれかの早い日までに申請する必要があります。
〇期限が過ぎた場合は申請できませんのでご注意ください。
〇本補助金は予算の範囲内で交付するものとしており、予算の範囲を超える場合は、申請期限前に申請受付を終了させていただくことがあります。
なお、必要書類のすべてが揃っていて要件に該当することを審査した上で申請の受付とします。提出書類の不備があると申請の受付はできませんので、要件に関する相談や提出書類の確認を事前に行っていただくことをお勧めします。
※令和6年4月2日以降に転入した方や今後転入予定の方のお問い合わせは引き続きお受けいたしますが、転入後1年経過する前日まで申請可能ですので、本年度、申請期限の方を優先する場合があります。
※以下のリンクから、「富士市移住就業支援補助金」の該当有無の事前チェックができます。
(簡易版であるため、補助対象となることを保証するものではありません。必ず移住定住推進室にお問い合わせの上、ご申請ください。)
次の1から4の要件の全てに該当する人
1 移住前の要件
次のいずれかに該当する人
2 移住に関する要件
次の全てに該当する人
3 移住後の要件
次の(1)から(5)のいずれかの要件に該当する人
(1)就業の場合(マッチングサイト)
次のすべてに該当する人
(2)就業の場合(専門人材)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次の全てに該当する人
(3)起業の場合
次に該当する人
(4)テレワークの場合
申請時において、次のすべてに該当する人
※個人事業主の場合は、問い合わせ先に個別にご相談ください。
(5)関係人口の場合
申請時において、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす人
(ア)次のいずれかに該当する人
(イ)本市への転入後に働く者のうち、次のいずれかに該当する人
4 その他の要件
次の全てに該当する人
・世帯の場合100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
・単身の場合60万円
申請者向けリーフレット (PDF 2138KB)
手引き(第12版) (PDF 614KB)
要件確認簡易フローチャート (PDF 142KB)
交付申請書(第1号様式) (PDF 53KB)
就業証明書(第2号様式) (PDF 27KB)
申告書(第2号様式) (PDF 62KB)
確認書(第1号様式) (PDF 60KB)
交付決定通知書再交付願(取扱要領第2号様式) (Word 20KB)
交付要綱 (PDF 111KB)
取扱要領 (PDF 106KB)
交付の対象となる関係人口創出事業について (PDF 95KB)
「しずおか就職net」に求人を掲載したい事業者は、まずは移住・就業支援金対象法人として登録することが必要です。
シティプロモーション課 移住定住推進室(市庁舎8階北側)
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