世帯に該当する方が居なくなった場合は、裁量階層から外れます。
その時点で月額合計の収入から算出した金額が15万8千円を超えている場合、収入超過者となり、市営住宅の明渡しの努力義務が生じることになりますので、ご承知ください。
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静岡県住宅供給公社富士出張所(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2817
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