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更新日:2025年5月9日

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目次

 

裁量階層について

裁量階層とは、申込者または同居者が下記のいずれかに該当する方です。

  • 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級から4級までの方
  • 療育手帳に記載された障害の程度がAおよびBの方
  • 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が1級から2級までの方
  • 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方
  • 原子爆弾被爆者の認定を受けている方
  • 引揚者で本邦に引揚げた日から5年を経過していない方
  • 平成8年3月31日までの間、国立ハンセン病療養所等に入所していた方
  • 申込者が満60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが満60歳以上又は満18歳未満である場合
  • 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯。

世帯に該当する方が居なくなった場合

世帯に該当する方が居なくなった場合は、裁量階層から外れます。
その時点で月額合計の収入から算出した金額が15万8千円を超えている場合、収入超過者となり、市営住宅の明渡しの努力義務が生じることになりますので、ご承知ください。

お問い合わせ先

静岡県住宅供給公社富士出張所

電話番号:0545-55-2817

ファクス番号:0545-55-2949

メールアドレス:juutaku_kyoukyu@ex.city.fuji.shizuoka.jp