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更新日:2025年5月9日
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目次
裁量階層について
裁量階層とは、申込者または同居者が下記のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級から4級までの方
- 療育手帳に記載された障害の程度がAおよびBの方
- 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が1級から2級までの方
- 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方
- 原子爆弾被爆者の認定を受けている方
- 引揚者で本邦に引揚げた日から5年を経過していない方
- 平成8年3月31日までの間、国立ハンセン病療養所等に入所していた方
- 申込者が満60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが満60歳以上又は満18歳未満である場合
- 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯。
世帯に該当する方が居なくなった場合
世帯に該当する方が居なくなった場合は、裁量階層から外れます。
その時点で月額合計の収入から算出した金額が15万8千円を超えている場合、収入超過者となり、市営住宅の明渡しの努力義務が生じることになりますので、ご承知ください。