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更新日:2025年5月9日
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目次
単身者の申込み資格について
単身で申込みができるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 満60歳以上の方
- 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級から4級までの方
- 療育手帳に記載された障害の程度がAおよびBの方
- 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が1級から3級までの方
- 生活保護を受けている方、または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
- 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方
- 原子爆弾被爆者の認定を受けている方
- 引揚者で本邦に引揚げた日から5年を経過していない方
- 平成8年3月31日までの間、国立ハンセン病療養所等に入所していた方
- 配偶者からの暴力被害者(DV被害者)に対する一時保護が終了した日から、若しくは保護命令が効力を生じてから起算して5年を経過していない方
【注1】単身の場合、介護状況などを申立書・面接などで確認させていただき、その結果、申込みができない場合があります。
【注2】上記の資格以外に、収入基準や連帯保証人等に関する申込み資格を満たすことが必要です。