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住宅用家屋証明書について

2020年04月01日掲載

住宅用家屋証明書の申請の方法と要件

手続きの方法

  • 申請窓口は収納課(庁舎3階)です。まちづくりセンターのサービスコーナーでは対応できません。
  • 窓口に来る際は申請書、証明書、住民票等の書類をご用意ください。必要書類は下の必要書類一覧を参考にしてください。
  • 申請は代理人も可能ですが、申請者名は所有者の氏名を記入して下さい。申請書に申請者の印がない場合は受付できません。その場合は委任状のご用意をお願いいたします。
  • 証明手数料は1件900円です。
  • 郵送請求も可能です。

要件

新築家屋・建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
  4. 新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
  5. 事務所・店舗と併用される場合は、床面積の90%を超える部分が居宅であること

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

上記1から5に加えて

6.当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。または、現行耐震基準を満たしていること

建築後使用されたことがあり特定の増改築がなされた家屋

上記1から6に加えて

7.租税特別措置法施行令 第42条の2の2に規定される特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの

必要書類一覧

必要書類 本人が建築主である新築家屋 建築後使用された事のない家屋(建売住宅・分譲マンション) 建築後使用された事のある家屋(中古住宅) 家屋の増築 (増築部分の抵当権設定登記)
申請書及び証明書
住民票 (原則発行日が三ヶ月以内のもの)
登記申請書 及び 登記完了証 又は登記事項証明書(新築年月日が確認できるもの) -
確認済証 検査済証 平面図 - -
登記原因情報又は売買契約書 (売渡証書・代金納付期限通知書) -
家屋未使用証明書 (原本) - - -
認定長期優良住宅の認定通知 認定低炭素住宅の認定通知 (原本) 〇 (該当の場合) 〇 (該当の場合) - -
金銭消費賃借契約書 保証契約書 - - -

申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は別途、申立書等の書類をご用意ください。
住宅用家屋証明書の交付後、申立書に虚偽があることが判明した場合には、証明が取り消され登録免許税の追徴を受ける場合があります。

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その他

認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅で住宅ローン控除を確定申告される場合には、住宅用家屋証明書が必要となることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、再発行となります。再発行の場合は、必要書類及び手数料が再度必要となります。

お問い合わせ

収納課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2729
ファクス:0545-55-0063
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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