2020年04月01日掲載
住宅用家屋証明書の申請方法と要件をご案内します。
上記1から5に加えて
6.当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。または、現行耐震基準を満たしていること
上記1から6に加えて
7.租税特別措置法施行令 第42条の2の2に規定される特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの
必要書類 | 本人が建築主である新築家屋 | 建築後使用された事のない家屋 (建売住宅・分譲マンション) | 建築後使用された事のある家屋 (中古住宅) | 家屋の増築 (増築部分の抵当権設定登記) |
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申請書 及び 証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票 (原則発行日が三ヶ月以内のもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記申請書 及び 登記完了証 又は登記事項証明書(新築年月日が確認できるもの) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
確認済証 検査済証 平面図 | 〇 | 〇 | - | - |
特定認定長期優良住宅の認定通知書 又は認定低炭素住宅の認定通知書 | 〇(該当の場合 原本提示) | 〇(該当の場合 原本提示) | - | - |
家屋未使用証明書 | - | 〇(原本提出) | - | - |
登記原因情報 又は売買契約書 (売渡証書・代金納付期限通知書) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
金銭消費賃借契約書 保証契約書 | - | - | - | 〇 |
住宅用家屋証明申請書
(PDF 63KB)
住宅用家屋証明書
(PDF 43KB)
申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は別途、申立書等の書類をご用意ください。
住宅用家屋証明書の交付後、申立書に虚偽があることが判明した場合には、証明が取り消され登録免許税の追徴を受ける場合があります。
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅で住宅ローン控除を確定申告される場合には、住宅用家屋証明書が必要となることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、再発行となります。再発行の場合は、必要書類及び手数料が再度必要となります。
収納課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2729
ファクス:0545-55-0063
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp