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更新日:2025年5月15日
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目次
住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書の申請方法と要件をご案内します。
手続きの方法
- 申請窓口は収納課(庁舎3階)です。まちづくりセンターのサービスコーナーでは対応できません。
- 窓口に来る際は申請書、証明書、住民票等の書類をご用意ください。必要書類は下の必要書類一覧を参考にしてください。
- 申請は代理人も可能ですが、申請者名は所有者の氏名を記入して下さい。申請書に申請者の印がない場合は受付できません。その場合は委任状のご用意をお願いいたします。
- 証明手数料は1件900円です。
- 郵送請求も可能です。
要件
新築家屋・建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
- 新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
- 事務所・店舗と併用される場合は、床面積の90%を超える部分が居宅であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
上記1から5に加えて
- 6.当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。または、現行耐震基準を満たしていること
建築後使用されたことがあり特定の増改築がなされた家屋
上記1から6に加えて
- 7.租税特別措置法施行令 第42条の2の2に規定される特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの
必要書類一覧
必要書類 | 本人が建築主である新築家屋 | 建築後使用された事のない家屋(建売住宅・分譲マンション) | 建築後使用された事のある家屋(中古住宅) | 家屋の増築(増築部分の抵当権設定登記) |
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申請書及び証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票(原則発行日が三ヶ月以内のもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書(新築年月日が確認できるもの) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
確認済証 検査済証 平面図 | 〇 | 〇 | - | - |
特定認定長期優良住宅の認定通知書又は認定低炭素住宅の認定通知書 | 〇(該当の場合 原本提示) | 〇(該当の場合 原本提示) | - | - |
家屋未使用証明書 | - | 〇(原本提出) | - | - |
登記原因情報又は売買契約書(売渡証書・代金納付期限通知書) | - | 〇 | 〇 | 〇 |
金銭消費賃借契約書 保証契約書 | - | - | - | 〇 |
申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は別途、申立書等の書類をご用意ください。
住宅用家屋証明書の交付後、申立書に虚偽があることが判明した場合には、証明が取り消され登録免許税の追徴を受ける場合があります。
その他
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅で住宅ローン控除を確定申告される場合には、住宅用家屋証明書が必要となることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、再発行となります。再発行の場合は、必要書類及び手数料が再度必要となります。