A 地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)に、登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人に対して課税します。
今回の場合、賦課期日時点での登記簿上の所有者は売主の方となるので、令和6年度の固定資産税は売主の方に課税されます。そして、令和7年度の固定資産税は買主の方へ課税されます。(家屋の場合も同様です)
なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、それはあくまでその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。
A 地方税法上、1月1日から12月31日まで、4月1日から翌年3月31日までといった具体的な期間についての規定はありません。固定資産税は、いつからいつまでの所有期間に対して賦課するものではなく、1月1日という賦課期日時点において、所有している固定資産に対して課税されるものです。
そのため、年度途中で売買されたことによって、実際の所有者が変更になったとしても、売買契約上の問題として、当事者間で決めていただくものと考えています。
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp