富士市内で事業を行っている方は、毎年1月1日現在における償却資産の申告が義務付けられております(地方税法第383条)ので、申告をお願いします。
令和6年1月1日現在、富士市内に所有しているすべての資産を申告してください。
※電算申告(事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法)をされる場合は、次年度以降も同じ申告方法を採用してください。また、以下の「3.前年度(令和5年度)電算申告をされた方」に記載した事項にも留意してください。
令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に増加及び減少のあった資産について申告してください。増減のない場合も、申告書の「19 増減なし」欄を丸で囲み、提出してください。
※決算期以降、1月1日までの期間における資産の増減についても、申告もれがないよう注意してください。もし前年度の申告で申告がもれた資産がある場合は、種類別明細書の該当資産の摘要欄に”申告もれ”と記入してください。
電算申告とは、事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法であり、今年度初めて申告される方も前年度申告された方も、次の事項に留意して申告してください。
※決算期以降、1月1日までの期間における資産の増減についても、申告もれがないよう注意してください。もし前年度の申告で申告がもれた資産がある場合は、種類別明細書の該当資産の摘要欄に”申告もれ”と記入してください。
申告書の「20 資産なし」欄を丸で囲み、必要事項を記入のうえ提出してください。
申告書の「21 異動事項」欄の該当するものを丸で囲み、異動年月日及び必要事項を記入のうえ提出してください。
社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、平成28年度分以降の償却資産申告書を提出する場合は、マイナンバーを記載していただくことになりました。
富士市が個人番号を記載した申告書の提出を受ける際には、なりすまし行為を防ぐための本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。本人確認の詳しい方法については、該当のページをご覧ください。
一定の要件に該当する資産については、課税標準の特例が適用され税負担の軽減が図られます。特例の適用には申請が必要となりますので、当該資産を取得された場合は種類別明細書の摘要欄に特例の対象資産である旨を記載するとともに、必要書類を添えて「固定資産税特例適用申請書」をご提出ください。
年度途中で当初の申告内容に修正が必要になった場合は、修正申告の提出をお願いします。また、その修正申告に基づいて税額を再計算し、納付書を再送付いたしますので、当初の納付書と差し替えて納税をお願いします。(口座振替の登録をされている場合、納付書は送付されません。)
富士市では、インターネットを利用した地方税電子申告[エルタックス(eLTAX)]による申告の受付をしており、償却資産の申告についてもご利用いただくことができます。 エルタックスの詳細については、下記リンクの地方税電子申告[エルタックス(eLTAX)]についてをご覧ください。
償却資産申告書 第26号様式(Excel) (Excel 66KB)
償却資産申告書 第26号様式(PDF) (PDF 140KB)
償却資産申告書 第26号様式【記載例】 (PDF 195KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式別表一(Excel) (Excel 19KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式別表一(PDF) (PDF 55KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式別表一【記載例】 (PDF 177KB)
種類別明細書(減少資産用) 第26号様式別表二(Excel) (Excel 18KB)
種類別明細書(減少資産用) 第26号様式別表二(PDF) (PDF 46KB)
種類別明細書(減少資産用) 第26号様式別表二【記載例】 (PDF 122KB)
令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDF 925KB)
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp