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軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合について

納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。郵便事情によりお届けに時間がかかる場合があります。

お問い合わせの前にご確認ください

軽自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月上旬に発送します。郵便事情によりお届けに時間がかかるため、5月20日頃になっても届かない場合は、下記事項をご確認の上、富士市市民税課(電話:0545-55-2735)にお問い合わせください。

  • 自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置(定置場)」が富士市内の車両が対象です。
  • 市外へ引っ越した方は、電子申請(このページにリンクがあります。)にて新住所をお知らせください。
  • リース車両は、使用者の方に納税通知書は届きません。車検証の「所有者」欄をご確認ください。
  • 4月2日以降に登録された車両については、翌年度からの課税となります。
  • 4月以降に住所の変更があった方については、事務処理の都合上、旧住所に送付している場合があります。

車検証の電子化により、定置場や所有者が車検証に記載されていない場合があります。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

自動車税種別割(いわゆる「普通車」にかかる税金)は、定置場を管轄する県民局税務部へお尋ねください。
お問い合わせ先:富士財務事務所課税課(TEL 0545-65-2118)
※上記の問い合わせ先は、定置場が富士市・富士宮市の方が対象です。管轄事務所は市町によって異なります。

引っ越しにより納税通知書が届かない場合について

(画像)二次元バーコード

毎年5月は電話が混み合い、つながりにくくなります。「電子申請」にて送付先の変更申請を受け付けていますので、ご利用ください。(電子申請を利用すると、対応状況の照会が可能です。照会先が「受付完了」の場合、再発送が完了しています。)

変更手続きには、軽自動車の標識(ナンバープレート)番号の情報が必要となりますので、事前に確認した上で手続きしていただくようお願いします。また、再発送までに数日程度お時間をいただきます。ご了承ください。

※なお、この手続きを行っても「車検証の住所変更」は行っていただく必要がありますので、近日中に現住所を管轄する、別途運輸支局又は軽自動車検査協会にてお手続きをお願いします。

なぜ届かなくなったの?

富士市公式ウェブサイト「軽自動車・軽自動車税に関するよくある質問」 の「Q4.毎年届いていた納税通知書が届かなくなりました。なぜですか?」をご確認ください。

納税通知書が届いたが紛失した場合について

納税通知書を紛失した場合、収納課にご連絡いただければ納付書を再発行します。
なお、コンビニ利用期限を超過した納税通知書は、裏面に記載されている富士市指定金融機関の窓口や市金庫(市役所2階南側、平日午前9時~午後4時)で使用できます。

納付書再発行に関するお問い合わせ先:富士市収納課(電話:0545-55-2730)

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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