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法人の新設・異動など

法人等の設立・事業所設置

このような場合には届け出が必要です。

・市内に新しく法人を設立した場合
・支店など事業所や事務所、寮などを設置した場合
・合併により、今まで富士市に登録のない法人が現在ある事業所の事業を引き継いだ場合

届出先

〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所 財政部市民税課 市民税第二担当

必要書類

・法人等の設立・事業所設置申告書
・定款(写しで可)
・登記簿謄本(写しで可)

法人に変更があった場合

このような場合には届け出が必要です。

・解散、合併、清算結了、事務所などの廃止、休業
・商号、本店所在地、支店所在地・名称等変更
・代表者、事業年度、事業目的、組織、資本金の変更

届出先

〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所 財政部市民税課 市民税第二担当

必要書類

・法人等の異動変更申告書
・定款(写しで可)
・登記簿謄本(写しで可)

※定款・登記簿に変更のない場合は添付する必要はありません。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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